社会の理解

【第三者評価に関する制度・施策】福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの大項目 vol.614

2022-02-17

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『第三者評価に関する制度・施策』について書いていきます。

第三者評価事業のガイドライン

Contents

1.第三者評価に関する制度・施策
 1⃣第三者評価事業のガイドライン
 ◉福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの大項目

1.第三者評価に関する制度・施策

社会福祉法の第78条に、「社会福祉事業の経営者は、みずからその提供する福祉サービスの質の評価を行うことにより、利用者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」ことが規定されています。

このサービスの質の評価には2つ方法があります。

  • 1つは「自己評価」
  • もう1つは「第三者による評価(第三者評価)」

です。

厚生労働省が推進している第三者評価の制度として、「福祉サービス第三者評価事業」があります。2001年(平成13年)から始められ、2004年(平成16年)に現在の形に整備されました。

この事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的としています。

また、評価結果は公表されるので、利用者がこの評価結果を参考にして、サービスを選択することも期待されています。

1⃣第三者評価事業のガイドライン

福祉サービス第三者評価事業のガイドラインは、全国社会福祉協議会が策定しています。

◉福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの大項目

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
 Ⅰー1 理念・基本方針
 Ⅰー2 経営状況の把握
 Ⅰー3 事業計画の策定
 Ⅰー4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅱ 組織の運営管理
 Ⅱー1 管理者の責任とリーダーシップ
 Ⅱー2 福祉人材の確保・育成
 Ⅱー3 運営の透明性の確保
 Ⅱー4 地域との交流、地域貢献
 
Ⅲ 適切な福祉サービスの実施
 Ⅲー1 利用者本位の福祉サービス
 Ⅲー2 福祉サービスの質の確保

全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」より

上記の表は、ガイドラインの大項目を整理したものです。このガイドラインに基づいて、全国的に統一した評価基準が策定されています。

さらに、都道府県ごとに推進組織が1か所設置され、事業を推進及び実施しています。

この都道府県推進組織がまず、第三者評価機関を認証し、その評価機関がガイドラインに沿って事業者を評価する仕組みになっています。

評価結果は事業所へ伝えられるとともに公表されます。

「総評」として、

  • 「特に評価の高い点」
  • 「改善を求められる点」
  • 「第三者評価結果に対する施設・事業者のコメント」
  • 「各項目の評価及びコメント」

などが公表されます。

第三者評価機関から調査されアドバイスをもらうということは、事業者にとっては大きな利益となります。

全国社会福祉協議会によると、2016年度末(平成28年)現在、認証されている評価機関は409機関です。

2016年度の第三者評価が実施された数(受審数)は4664件です。

保育所が最も多く1364件、以下、特別養護老人ホーム490件、認知症対応型共同生活介護455件と続きます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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