社会の理解

【災害と地域社会】災害救助法の11種類と福祉避難所の定義 vol.417

2021-08-04

こんにちは(^▽^)/ 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『災害と地域社会』について書いていきます。

スクリーニング4例

Contents

1.災害と地域社会
 1⃣災害救助法
 2⃣福祉避難所
 ◉福祉避難所の基準
 3⃣スクリーニング

1. 災害と地域社会

1⃣災害救助法

近年では、大規模地震だけでなく、豪雨や豪雪、防風等による大規模な自然災害によって被災し、生活に困難を抱えるケースが後を絶ちません。

災害に対して社会としてどのように救済を行えばよいか定めた法律が「災害救助法」です。

その目的は、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ること」(第1条)と定められています。

実施体制として、災害救助法による救助は都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助するとされています。救助の種類としては、

  • ❶避難所及び応急仮設住宅の設置
  • ❷食品の給与および飲料水の供給
  • ❸被服、寝具その他必要必需品の給与又は貸与
  • ❹医療及び助産
  • ❺被災者の救出
  • ❻住宅の応急修理
  • ❼生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
  • ❽学用品の給与
  • ❾被災者の捜索
  • ❿埋葬
  • ⓫住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

となっています(災害救助法第4条)

2⃣福祉避難所

避難所とは

避難所とは、災害対策基本法において避難のための立ち退きを行った居住者、滞在者などを非難のために必要な間滞在させ、または自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民である被災住民を一時的に滞在させるための施設とされています。

そのうち、主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を必要とする要配慮者を滞在させることが想定されるものを「福祉避難所」としています。福祉避難所の対象者として想定されるよう配慮者とは、

  • 高齢者
  • 障害者
  • 乳幼児
  • 妊産婦
  • 傷病者
  • 内部障害者
  • 難病患者

等となっています。

なお、介護老人福祉施設等の入所者は、その施設で適切に対応されるべきであるとされ、原則として福祉避難所の対象者となりません。

◉福祉避難所の基準

福祉避難所の基準は、「要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることが出来る体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について、内閣府令で定める基準に適合する者」とされています。

福祉避難所

3⃣スクリーニング

2011年(平成23年)の東日本大震災などの広域で甚大な自然災害における福祉避難所の課題として、内閣府の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」では、

  • ①支援者の確保
  • ②移送(交通手段・燃料の確保)
  • ③スクリーニング
  • ④多様な要配慮者への対応

の4点が指摘されています。

災害時には一定程度の専門的知識がある日人的資源を確保することが難しく、一方で迅速な支援の必要性の判断が求められます。

スクリーニングの例

【治療が必要】
◉判断基準の概要
・治療が必要
・発熱、下痢、嘔吐
◉実例
・酸素
・吸引
・透析
◉避難・搬送先例
・病院

【日常生活に全介助が必要】
◉判断基準の概要
・食事、排泄、移動が1人で出来ない
◉実例
・胃ろう
・寝たきり
◉避難・搬送先例
・福祉避難所

【日常生活に一部介助や見守りが必要】
◉判断基準の概要
・食事、排泄、移動の一部に介助が必要
・産前・産後・授乳中
・医療処置を行えない
・3歳以下とその親
・精神疾患がある
◉実例
・半身麻痺
・下肢切断
・発達障害
・知的障害
・視覚障害
・骨粗しょう症
◉避難・搬送先例
・個室(体育館以外の教室等)

【自立】
◉判断基準の概要
・歩行可能、健康、介助が不要、家族の介助がある
◉実例
・高齢者
・妊婦
◉避難・搬送先例
・大部屋

内閣府(防災担当)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」
2016年より

上記はスクリーニング(判断)の一例になります。福祉避難所における介護福祉士には、要配慮者のニーズにきめ細かく対応することが求められます。

一方で、災害前は自宅で暮らしていたことが前提となるため、介護を含む福祉避難所での福祉サービスの提供にあたっては、避難者が被災前に持っていた自立する能力を損なわないような支援を行うことが求められます。

福祉避難所での福祉サービスの提供とは?

福祉避難所におけるホームヘルパーの派遣等、福祉各法による居宅系の福祉サービス等の提供は、福祉各法による実施を想定しています。災害救助法による救助としての実施は想定されていません。

災害時に適切な介護サービスを提供するには、普段から要配慮者の状況を把握しておくことが重要です。そして、要配慮者や家族、そして、ボランティア等による「自助」「互助」「共助」の取り組みに寄り添うことも必要です。

気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/

ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者


人気ブログランキング

にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

Twitterのフォローよろしくお願いします🥺





Follow me!

  • X
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-社会の理解
-, , , ,