こころとからだのしくみ

【臨終期の対応】終末期から臨終期における4つの身体機能の変化 vol.331

2021-05-10

こんにちは。介護ラボのkanaです。今日は「こころとからだのしくみ」の中から『臨終期の対応』についてまとめていきます。

亡くなった後の4つのからだの変化

Contents

1.臨終期の対応
 1⃣対応すべきか想定する4つの準備
2.亡くなった後の4つのからだの変化
3.亡くなった後の連絡
 1⃣医師による確認
 2⃣医師が立ち会えない場合

1.臨終期の対応

臨終期とは

臨終期とは、最期を迎える直前の危篤の状態を指します。状態そのもの苦痛のほかに、症状の変化や亡くなることに対する不安、家族の看取りに対する不安など、様々な不安を抱えます。

全身状態の低下に伴い介護量が増え、家族の疲労が蓄積するため、本人の状態と合わせて家族の身体的・精神的負担をアセスメントし、ケアチームでこまめに情報交換しながらサポートすることが重要です。

人間として最期まで「尊厳を保ち」安らかな最期を迎えることが出来るように、そして利用者と家族が別れの時間を十分に持てるように、静かに看取れる環境を整えます。

亡くなる直前の状態を目の当たりにして、家族は何をしていいのかわからなくなり、一層不安が募ります。家族が混乱し、これまで行ってきたことや選択したことを後悔したり、家族間で責め合ったりするようなこともあります。

今できることを伝え、家族の支えになることが大切です。冷静に対応できるように、ケアチームで連携し家族を支援することが必要です。

不安になるのは、利用者や家族だけではありません。看取りの場面を経験したことがない介護福祉職は、家族と一緒に不安になり何もで出来なくなるかもしれません。そのような時には職場の先輩や責任者に相談することや、ケアチームで話し合いをするなど、1人で抱え込まないことが大切です。

また、在宅で看取りを希望していても、苦しそうな様子を見ていられなくなり、家族が最後に救急車を呼ぶこともあります。

最期まで望む生き方、過ごし方が出来るように、緊急時の連絡先をわかりやすいところに掲示し、日頃から緊急時の対応を繰り返し確認するなど、状況を想定した具体的な準備も必要です。

家族にできるだけ悔いが残らないように、最期まで家族の支えになることを日頃から意識して関わる心構えも必要です。

介護福祉職は医療処置を行うことが出来ませんが、医療職への適切な連絡・報告といいた重要な役割があります。また、在宅ケアでは市の場面に立ち会う可能性があることを常に念頭におき、自分が直面した時にどのように対応すべきかを想定した準備が必要です。

またその時に不安や疑問点があるようであれば、予め他職種である介護支援専門員(ケアマネージャー)や、医師・看護師等に相談・確認しておくことも必要です。

1⃣対応すべきか想定する4つの準備

必要な4つの準備とは?

◉利用者・家族の心の準備
◉別れの時間が持てる環境
◉医師からの説明と利用者・家族の理解
◉家族が後悔しないような利用者との関り

2.亡くなった後の4つのからだの変化

❶【遺体の冷却】
亡くなった後は体温調節ができ無くるため、体温は周囲の温度に近くなります。

❷【死斑】
亡くなった後、血液の流れが止まると重力に従い血液は体の低いところに溜まります。溜まった血液の色が、皮膚を通して見える暗褐色の斑のことをいいます。亡くなってから20~30分くらいから始まり、8~12時間で最も強くなります。

❸【死後硬直】
亡くなった後、筋肉が硬化する現象をいいます。温度などの環境の影響を受けますが、通常亡くなってから2~4時間で始まり、半日程度で全身に及び、30~40時間で硬直が解け始めます。

亡くなった後、水分の蒸発と共に、からだが乾燥していきます。「皮膚」「粘膜」「口唇」「角膜」などがら蒸発していきます。

3.亡くなった後の連絡

1⃣医師による確認

医師による確認

「亡くなる」とは、医師が〇時〇分、ご臨終です」と診断した時点を言います。医師が診断するまでは、亡くなっているとは認められないため、医師への連絡が必要です。

例えば、サービスを提供しようと訪問した時に既に呼吸が止まり、冷たくなっていたとしても、医師が確認をするまでは亡くなっていると判断できません。

確認前に身体に触れることは違法行為であるため、着替えさせたり、動かしたりしてはいけません。亡くなった後のケアをする場合は、医師の確認と診断書が出ているのかの確認が必要です。また、家族にも触れてはならないことを説明する必要があります。

2⃣医師が立ち会えない場合

医師が立ち会えない場合

医師が立ち会っていない場合でも、亡くなってから24時間以内に医師が診察をしているのであれば、改めて診察をしなくても亡くなった診断書を発行することが出来ます。

最後の診察後24時間以上経過している場合は、改めて診察を行い、生前に診療していた傷病が原因であると判定したうえで亡くなった診断書を発行することになります。生前に診療していた傷病以外のものである場合は、医師は検案し、異常でないと判断されれば亡くなった検案書が作成されます(検案書の書式は、亡くなった診断書と同一です)。

検案の結果、異常であると認められた場合は、医師は24時間以内に警察に届け出なければなりません。

亡くなった確認をしてもらうためには、医師に家に来てもらう場合と、救急車でかかりつけの医療機関に搬送して確認をしてもらう場合とが考えられます。

亡くなってから時間が経っている場合や、明らかに亡くなっていると推察される場合は、救急車では搬送されないことが多くあります。

自宅での最期を望むのであれば、亡くなった時に確認してくれる往診可能な医師を主治医とする必要があります。そして、亡くなった場合、どのような方法で確認をするのか、カンファレンスで具体的に確認しておく必要があります。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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