こんにちは 介護ラボ・kanalogのカナです。
今日は「肢体不自由」について。1回では書ききれないので3回に分けて書いていく予定です。
肢体不自由の状態と脊髄損傷レベルと介助方法について
Contents
1.肢体不自由とは
2.障害の種類
3.障害の原因
4.脊髄の損傷レベルと介助方法
1.肢体不自由とは
肢体不自由とは、四肢や体幹が病気やけがで損なわれ、長期に渡り日常生活動作に困難が伴う状態をいいます。
原因は事故や病気による手足や脳・脊髄の損傷、病気や後遺症による関節や脊柱の変形等があり、障害の部位や程度には個人差があります。
「内部障害や知的障害を重複する者」
「日常生活動作が比較的自立しているもの」
「寝たきりの状態であるもの」
「杖・車いす・義足を使えば日常生活で自立できるもの」
など、さまざまです。
2.障害の種類
「平成28年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)(厚生労働省)」によると、在宅の肢体不自由のある人(児を含む)の数は約193万1000人で、身体障害者全体の45%を占めています。
また、肢体不自由のある人全体のうち約7割が65歳以上の高齢者となっています。
肢体不自由は、上下肢の切断、麻痺、関節の拘縮や変形で起こります。下肢の肢体不自由は全体の5割を占めています。体幹の肢体不自由は、四肢、体幹の麻痺や内臓機能の低下も起こります。
脳原生運動機能障害は脳を病変とし、脳や神経の損傷部位に応じて運動障害、感覚障害を伴う場合が多いです。
3.障害の原因
肢体不自由は、
- 中枢神経系(脳と脊髄)の疾患
- 筋原生疾患
- 骨・関節系疾患
が原因とされ、先天性と後天性に分けられます。
主な疾患には、
・脳性麻痺
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・脳血管障害
・脊髄小脳変性症
・慢性関節リウマチ
などがあり、介護保険の特定疾病や難病に指定されているものが多くあります。
※外傷や疾患により脊髄の損傷を受けたものを「脊髄損傷」といい、体幹から四肢が切り離されたものを「四肢切断」といいます。
4.脊髄の損傷レベルと介助方法
脊髄が損傷すると損傷部位により下位の神経領域の感覚と運動機能が失われれます。
C ➡ 頚髄(頚髄損傷⇒四肢麻痺)
T ➡ 胸髄(胸髄損傷⇒体幹、下肢麻痺)
L ➡ 腰髄(腰髄損傷⇒下肢麻痺(対麻痺))
S ➡ 仙髄
となります(損傷レベル)。
受傷者は、男性、若年層に多い傾向があり、受傷原因は、交通事故や転倒、転落などが多い。
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