こんにちは💚 介護ラボのkanaです。今日は「福祉住環境」の中から『福祉コミュニティづくりの方法』について、7回に分けて書いていきます。今回は6回目です!
NPO法人格「認証」が与えられる4つの目的と4つの要件
Contents
1.福祉コミュニティづくりの多様な主体(中盤②)
1⃣地縁組織
(1)赤十字奉仕団
(2)NPO:特定非営利活動法人
◉特定非営利活動法人の定款に記載された種類(表)
◉NPO法人格「認証」が与えられる4つの目的と4つの要件
(3)生活協同組合(生協)
1.福祉コミュニティづくりの多様な主体(中盤②)
1⃣地縁組織
(1)赤十字奉仕団
前回まとめた地縁組織(中盤①)・町内会などのほかにも、地域には様々な組織がありますが、全国的に組織され、福祉コミュニティづくりに大きな役割を果たしている組織として赤十字の博愛人道の精神に基づいて活動する「赤十字奉仕団」があります。
赤十字奉仕団には、
- 大学生や看護学校生などを中心とした「青年赤十字奉仕団」
- 特定の職業や技能を有する者で構成する「特殊赤十字奉仕団」
- 地域単位で設置される「地域赤十字奉仕団」
がありますが、このうち「地域赤十字奉仕団」は最も加入人数が多く全国各地に設置されている組織です。
日本赤十字社の調査によると、2021年(令和3年)3月31日現在、全国に2,021の地域赤十字奉仕団があり、111万8,897人の団員が、
- ①災害救護
- ②保健衛生
- ③社会福祉施設及び救護
- ④赤十字の理想を達成するために必要な奉仕
などの活動を行っています。
地域赤十字奉仕団は、昨日まとめた町内会などの地縁組織そのものではありませんが、地域の婦人の集まりである婦人会を基盤に設置されている例が多く、赤十字の事業である献血や病院のボランティア活動、災害時の組織的な支援活動などに加え、市町村行政や市町村社会福祉協議会などとも連携しながら、日常的、継続的に各種のボランティア活動やイベントなどに参加協力しています。特に地域で行われる防災訓練では重要な役割を担っています。
(2)NPO:特定非営利活動法人
NPO法人は、1998年(平成10年)12月に施行された「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づく法人です。
この法律によって、従来、任意組織であった、
- ボランティアグループ
- 当事者団体
- 各種のネットワーク
など、福祉コミュニティづくりにかかわる組織が法人格を取得しやすくなりました。
NPO法人は、福祉分野だけの組織ではなく、「NPO法」第2条の別表に掲げられた20のいずれかの「特定非営利活動」を行うことを目的としている場合に認証を受けられますが、活動分野別に見ると、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」が最も多く、半数を超えています。
- ◉特定非営利活動法人の定款に記載された種類(表)【法人数】
- ①保険、医療又は福祉の増進を図る活動 【28,928】
②社会教育の推進を図る活動 【24,349】
③まちづくりの推進を図る活動 【22,304】
④観光の振興を図る活動 【3,642】
⑤農山漁村または中山間地域の振興を図る活動 【3,142】
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 【18,176】
⑦環境の保全を図る活動 【13,262】
⑧災害救護活動 【4,359】
⑨地域安全活動 【6,241】
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動 【8,665】
⑪国際協力の勝つ小津 【9,185】
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 【4,745】
⑬子どもの健全育成を図る活動 【23,580】
⑭情報化社会の発展を図る活動 【5,581】
⑮科学技術の振興を図る活動 【2,782】
⑯経済活動の活性化を図る活動 【8,806】
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 【12,580】
⑱消費者の保護を図る活動 【2,876】
⑲前各号に揚げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 【23,449】
⑳前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動 【308】
出典:内閣府「特定非営利活動法人の勝つ小津分野について(2021年9月30日現在)」より
※1:1つの法人が複数分野の活動を行う場合があるため、認証を受けた法人数(50,844)と、上記合計は異なる
※2:⑭~⑱は、2003年5月以降に申請して認証された分のみが対象
※3:④、⑤、⑳は、2012年4月以降に申請して認証された分のみが対象
◉NPO法人格「認証」が与えられる4つの目的と4つの要件
NPO法人は、目的が以下に該当する時、都道府県または指定都市の「認証」によって法人格が与えられます。
- ❶「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること
- ❷営利を目的にしないこと
- ❸宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
- ❹特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと
以上の要件を満たすとともに、
- 10人以上の社員
- 理事3人並びに幹事1人以上の配置
- 年1回以上の総会開催
- 簿記の原則に従った適切な会計処理
などを行うことで、NPO法人格の取得が可能となります。
NPO法人は、法人格を持つことで、介護保険制度のように事業者の指定要件が「法人格があること」となっている場合に該当しやすくなることや、電話の契約や銀行口座を開設する際に法人名で契約が可能となる等のメリットがあります。
一方、NPO法人になると、事業計画や会計書類の整備、年1回以上の総会の開催と毎年の事業報告書や計算書類等の所轄庁への提出、軽微な場合を除いて定款変更の際には所轄庁の認証が必要となるなどの、事務負担が増大します。
(3)生活協同組合 (生協)
生活協同組合(生協)は、「消費生活協同組合法(生協法)」を根拠に持ち、組合員の文化的、経済的向上を目的に、一定の地域や租区域の単位で結成される人と人との結合体です。
組合員への最大奉仕を使命とし、組合への加入が生協利用の条件となっています。
したがって、生協は、ある地域においてほぼ全員が参加する町内会などの地縁組織をは異なり、特定の目的によって人が結合し組織がつくられるアソシエーション型組織の1つです。
令和2年度消費生活協同組合(連合会)実態調査によると、現在、全国に912ある生協には述べ6,767万人が加入しており、
- 食料品等の共同購入
- 店舗販売等の購買事業
- 交通災害や火災等に備える共済事業
- 病院経営や介護サービス等を行う利用事業
などを行っています。
このうち、「介護保険法」や「障害者総合支援法」等による福祉サービス等に関しては、例外的に組合員以外にもサービスを提供して良いことになっています。
生協が福祉コミュニティづくりの担い手であるという意味は、1つには、これらの介護や福祉サービスを担っているということと共に、生協らしい活動として、組合員の参加による独自の助け合い活動を行っていることがあげられます。
組合員の多くは主婦であり、自らその必要性を感じた組合員の融資が、それぞれの地域の生協の中で始めた助け合い活動が広がりをみせ、現在、全国各地で盛況を基盤として「くらしの助け合いの会」が設置されています。
これは、支援を必要としている利用会員に対し、組合員有志の提供会員が、低額な料金で、
- 介護保険などの対象にならない軽易な介護や家事援助
- 外出や通院の付き添い
- 一時保育
- 留守番
などを行うものです。
会員相互という限定はありますが、このくらしの助け合いの会の活動に加え、食事サービス、高齢者や子育てサロンの活動なども広がっており、生協は福祉コミュニティづくりにおいて重要な役割を担っています。
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