こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害者総合支援制度』について。様々な制度を細かく10回に分けて書いていきます。今日は5回目です!
月ごとの利用者負担上限額
Contents
1.障害者総合支援制度の財源
1⃣自立支援給付の財源
2⃣地域支援事業の財源
3⃣障害者総合支援制度における利用者負担
(1)月ごとの利用者負担上限額
(2)主な利用者負担の4つの軽減策
1.障害者総合支援制度の財源
障害者総合支援法によって提供されるサービスの財源は、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」によって異なります。
1⃣自立支援給付の財源
自立支援給付の財源は、サービスを提供する市町村が、25%、都道府県が25%、国が50%と、その府負担割合が決められています。(上記図)
これによって、財政規模が小さな市町村が年度初めに確保していた予算額以上のサービスを障害者に提供したとしても、提供したサービス費用の25%のみを負担し、残りは決められた割合に応じて、都道府県と国が負担することになります。
精神通院医療にかかる費用に関しては、市町村の負担はなく、都道府県が50%、国が50%を負担することになります。
他の『自立支援給付』記事はこちらから・・・
【❷障害者総合支援制度】市町村・都道府県・国の役割とは? vol.577
【❸障害者総合支援制度】5項目の自立支援給付と地域生活支援事業 vol.578
2⃣地域支援事業の財源
地域生活支援事業の財源は市町村、都道府県、国の3者によって負担されますが、自立支援給付とは異なり、年度初めに決められた予算の範囲内で、都道府県が25%以内、国が50%以内を負担することになります。(上記図)
これによって、市町村は年度初めに決めた予算の範囲内でサービスを提供することが多くなります。それは、財源規模が小さな市町村では予算以上の支出を負担することが難しくなるからです。
地域生活支援事業を市町村が提供していくときに、年度内で決められた予算額を超えると見通される場合は、障害者からサービス利用の申し込み等があったとしても断ることも起こります。
このように、障害者総合支援法という同じ法律に定められた自立支援と地域生活支援事業ですが、サービスを提供する市町村の立場からは、障害者からの要望に対して、財源に関してさほど無理なく応えること出来る「自立支援給付」と、予算額を意識した中でサービスを提供することになる「地域生活支援事業」は、大きな違いがあります。
3⃣障害者総合支援制度における利用者負担
障害福祉サービスを利用した時には、利用者負担金を支払います。これはサービスの量と所得をふまえて計算された利用者負担金を、1か月単位で支払うもので「応能負担」になります。
(1)月ごとの利用者負担上限額
【生活保護】
・生活保護受給世帯
*[負担上限月額:0円]
【低所得】
・市民村民税非課税世帯(※3人世帯で障害基礎年金(障害等級1家裕)受給の場合、収入が概ね300蔓延以下の世帯が対象となる)
*[負担上限月額:0円]
【一般1】
・市町村民税課税世帯(所得割16万円未満:※収入が概ね600万円以下の世帯が対象となる)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
*[負担上限月額:9,300円]
【一般2】
・上記以外
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を含む
*[負担上限月額:37,200円]
ここでいう世帯とは、支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者とその配偶者のことです。
※厚生労働省「障害者の利用負担」を一部改変
利用者負担の額は、上記のように、所得に応じて支払いの上限額が決められてます。
また、この額がサービスのかかった費用の1割を超える場合は、利用者負担は1割となります。
これは障害者等がいる家庭の負担を小さくすることで、所得の低い人であっても障害福祉サービスを利用しやすいようにするためです。
他の『応益負担・応能負担』記事はこちらから・・・
【日本の社会保障制度のしくみ】4つの実施体制とは? vol.242
(2)主な利用者負担の4つの軽減策
- 主な利用者負担の軽減策
- ❶利用者負担金を支払うことで、生活保護を受けなければ生活していくことが出来ないと見込まれる利用者の場合は、生活度保護を受けなくても済むように利用者負担金を引き下げます。これによって、生活保護へ移行することを防止します。
❷自立支援給付に含まれる療養介護を利用している人には、医療費と食費の減免があります。
❸支給決定障害者等が、障害福祉サービス、介護保険サービスのうち対象となるもの補装具の購入などに要した利用者負担の合計額が著しく高額である時は、家計への負担を考慮して、「高額障害福祉サービス等給付費」が支給されます。同じ世帯に障害福祉サービスや介護保険サービスなどを利用する人が複数いる場合には、世帯の利用者負担を合算した額が基準額を超えた場合に、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
❹65歳に至るまで相当の長期間に渡り障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者が、引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合、所得の状況や障害の程度などを十分に考えて対象となる場合には、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、2018年(平成30年)4月から高額障害福祉サービス等給付費が支給されています。
利用者負担については前項の表「月ごとの利用者負担上限額」の設定のほかにも様々な軽減策が講じられており、上記の4つは主な軽減策になります。
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