社会の理解

【公的年金制度のしくみ】年金保険の3種類と第1・第2・第3被保険者について vol.243

こんにちは⭐ 介護ラボ・カナログのkanaです。今日は社会保障制度のしくみの中から「公的年金制度」について…

国民年金と厚生年金の違い

Contents

1.年金保険
2.国民年金(基礎年金)・第1~第3号被保険者3とは?
 1⃣対象者
 2⃣保険料
 3⃣保険給付の種類
3.厚生年金(被用者年金)
 1⃣対象者
 2⃣保険料
 3⃣保険給付の種類
4.まとめ

1.年金保険

年金保険とは?

年金と聞けば高齢者の為と思ってしまいがちですが、年金保険は高齢者の為だけに給付を行っているのではありません。年金保険は、「老齢」「障害」「働き手の死亡」という、生活を損なう3つのリスクに対応しています。それぞれのリスクに対して、
●老齢年金
●障害年金
●遺族年金
が対応しています。

また、年金は全国民を対象にした「国民年金」と、被用者を対象にした「厚生年金」に分かれています。公的年金制度は、

  • 国民年金
  • 厚生年金

で構成されています。さらに厚生年金基金や確定拠出年金が準備され、個人や企業によって加入が選択できる仕組みになっています。そして、年金の財源方式には、

  • 積み立て方式
  • 賦課方式

があります。「積み立て方式」は将来の年金給付に必要な額を長年にわたる保険料の支払いによって積み立てる方式で、「賦課方式」は、給付に必要な額をその時々の現役世代が支払う保険料で賄う方式です。賦課方式を簡単に説明すると、「高齢者に給付される今年の年金額を、現役世代が支払う今年の保険料で準備する方法」で、現役世代から高齢者への仕送りに近い方法です。

日本は賦課方式を基本にしつつ、保有する積立金を用いて賦課方式を補っているので、修正賦課方式とも呼べる方式となっています。日本だけでなく欧米先進国も賦課方式によって年金制度を運営しています。

2.国民年金(基礎年金)・第1~第3号被保険者3とは?

1⃣対象者

国民年金対象者

国民年金は、20歳以上60歳未満の人々が加入する制度です。加入者(被保険者)とは、保険料を負担する側で、年金を受け取る側を受給者といいます。国民年金には20歳以上60歳未満の全ての人々が加入する為、3つのグループに分けています。

  1. 第1号被保険者:自営業、無職、学生など(第2号被保険者、第3号被保険者ではない者)
  2. 第2号被保険者:サラリーマン、OL、公務員などの被用者(厚生年金保険に加入している者)
  3. 第3号被保険者:サラリーマンや公務員の配偶者で専業主婦やパート勤務の者(第2号被保険者の被扶養配偶者)

2⃣保険料

年金保険料

●第号被保険者の保険料は定額制であり、2021年(令和3年)現在、月額1万6540円です。この金額は物価や賃金の変化を考慮し年々改訂されます)。
●第号被保険者については、厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれていますので、別途支払う必要はありません。
●第号被保険者については、配偶者である第2号被保険者が加入している厚生年金保険が基礎年金拠出金として毎年度負担しているため、保険料を納める必要はありません。

第1号被保険者の中には無職の人や低所得者が含まれています。保険料の負担が難しい場合、免除制度や納付猶予制度が設けられています。大学・短大・専門学校などに在学中に国民年金保険料を猶予する学生納付特例もこの1つです(10年以内であれば追納が可能です)。

3⃣保険給付の種類

国民年金の種類

国民年金には、老齢に対応する「老齢基礎年金」、障害に対応する「障害基礎年金」、働き手の死亡に対応する「遺族基礎年金」の3つの保険給付があります。この他に第1号被保険者の独自給付として、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」があります。

老齢基礎年金を受給するには、資格期間が10年以上あることが必要です。年金額は、保険料を納付した期間に応じて決まります。20歳~60歳になるまでの40年間保険料を納めた場合は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給され、10年間の納付では、受け取れる年金の額は概ねその4分の1になります。

資格期間とは?

●国民年金の保険料を納付した期間や免除された期間、●厚生年金、共済年金等の加入期間、●年金制度に加入していなくても資格期間に加えることが出来る期間(合算対象期間)、この3つのいずれかが原則として25年以上必要だった資格期間が、2017年(平成29)8月から、10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることが出来るようなりました。

2018(平成30)年度現在の老齢基礎年金額は、保険料を40年間満額納めた場合で年77万9300円(月々およそ6万5000円)です。これは65歳から受給する場合の額です。繰り上げ受給(60歳以上65歳未満)と繰り下げ受給(66歳以上70歳まで)が可能であり、その場合は額が増減します。

3.厚生年金(被用者年金)

サラリーマン、OL、公務員など、雇われている者は国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。

公務員

2015年(平成27)までは、公務員や私立学校の教職員を対象にした共済年金が別に設けられていたが、現在は厚生年金として統合されている。

1⃣対象者

厚生年金保険の加入

厚生年金保険への加入は、事業者単位で行われます。事業者には法律によって加入が義務付けられている「強制適用事業」と任意で加入する「任意適用事業」の2つがあります。

厚生年金保険の強制適用事業所とは、法人事務所(株式会社など)と、従業員が常時5人以上いる個人事務所(例外的に、農林漁業、サービス業の一部が除かれています)を指します。また強制適用でなくても任意適用事業所として厚生年金保険に加入することが可能です。

厚生年金保険に加入している事業所に常時使用される70歳未満の人は、「国籍」「性別」「年金受給の有無」にかかわらず厚生年金保険の被保険者となります

2⃣保険料

厚生年金保険料

厚生年金保険の保険料は、月収(標準報酬月額)たボーナス(標準賞与額)から一定の割合(保険料率)で徴収されています。保険料率は、2017年(平成29)9月から18.3%とされており、これを事業主(企業)と被保険者(本人)で折半して負担しています(=労使折半)。

3⃣保険給付の種類

厚生年金保険の保険給付の種類は、国民年金と同じ、老齢に対応する「老齢厚生年金」、障害に対応する「障害厚生年金」、働き手の死亡に対応する「遺族厚生年金」があります。

現役時代の給与や加入年月などで増減しますがモデル世帯(元サラリーマンと専業主婦世帯)の老齢厚生年金と国民年金の平均的な額は月およそ22万円となっています(夫の厚生年金と夫婦2人の国民年金の総額)。

4.まとめ

【国民年金:老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金】

  • 被保険者は20歳以上60歳未満が加入
  • 原則として資格期間が10年以上あるものが65歳に達した時に支給
  • 60歳~64歳での繰り上げ受給、66歳以降での繰り下げ受給を選択することができ、繰り上げでは減額、繰り下げでは増額される
  • 産前産後機関の保険料免除(第1号被保険者のみ・平成31年4月~)
  • 障害基礎年金の障害等級は1級と2級

【厚生年金:老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金】

  • 被保険者は70歳未満の被用者
  • 老齢基礎年金の資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1か月以上ある者が原則として65歳に達した時に支給
  • 繰り上げ、繰り下げ支給あり
  • 産休・育休機関の保険料免除
  • 報酬比例年金額
  • 障害厚生年金の障害等級は1級~3級

年金制度は国籍にかかわらず、要件を満たせば被保険者となります。障害基礎年金受給者が65歳に達している場合は、老齢厚生年金の併給が可能となります。障害基礎年金は生活保護の収入認定の対象となります。遺族基礎年金は父子家庭にも支給されます。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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