認知症の理解

【①認知症の重症度判定】日常生活自立度判定基準とは? vol.204

2021-01-03

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は認知症の「認知症の診断」について、昨日と今日の2回にわけて書いていきます。

日常生活自立度判定基準とは??

Contents

1.認知症の重症度判定
2.認知症高齢者の日常生活自立度判定基準とは?(ランクⅠ~ランクM)

1.認知症の重症度判定

介護保険では、認知症高齢者の「日常生活自立度判定基準」が重症度判定に使われます。他に、認知機能や生活状況を総合評価する「CDR:臨床認知症評価尺度」も研究では使われます。
アルツハイマー型認知症では、「FAST」が重症度判定や進行過程を示すのに使われますが、認知症全般の重症度評価尺度ではありません。

2.認知症高齢者の日常生活自立度判定基準とは?(ランクⅠ~ランクM)

「日常生活自立度判定基準」を分かりやすいように、ランクに分けて下記にまとめていきます。ランクⅠが軽く、Mが症状が重くなります。

ランクⅠ

ランクⅠ
●判定基準:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
●判定にあたっての留意事項:在宅生活が基本であり、1人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。

ランクⅡ

ランクⅡ
●判定基準:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
●判定にあたっての留意事項:在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。

ランクⅡa

ランクⅡa
●判定基準:家庭外で、上記ランクⅡの状態がみられる。
●見らえる症状・行動の例:たびたび道に迷うとか、買い物や事務、金銭管理などそれまで出来たことにミスが目立つ等。
●判定にあたっての留意事項:在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。

ランクⅡb

ランクⅡb
●判定基準:家庭外や家庭内で、上記ランクⅡの状態がみられる。
●見らえる症状・行動の例:服薬管理が出来ない、電話の対応や訪問者との対応など1人で留守番ができない等。
●判定にあたっての留意事項:在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。

ランクⅢ

ランクⅢ
●判定基準:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
●判定にあたっての留意事項:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがランクⅡの時より重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」はどの位の頻度を示すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目を離せない状態ではない・在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。

ランクⅢa

ランクⅢa
●判定基準:日中を中心として、上記ランクⅢの状態がみられる。
●見られる症状・行動の例:着替え、食事、排便・排尿が上手に出来ない・時間が掛かる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声を上げる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。
●判定にあたっての留意事項:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがランクⅡの時より重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」はどの位の頻度を示すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目を離せない状態ではない・在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。

ランクⅢb

ランクⅢb
●判定基準:夜間を中心として、上記ランクⅢの状態がみられる。
●見られる症状・行動の例:ランクⅢaに同じ
●判定にあたっての留意事項:日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがランクⅡの時より重度となり、介護が必要となる状態である。「ときどき」はどの位の頻度を示すかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目を離せない状態ではない・在宅生活が基本であるが、1人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。

ランクⅣ

ランクⅣ
●判定基準:日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
●見られる症状:ランクⅢに同じ
●判定にあたっての留意事項:常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻度の違いにより区別される。家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、又は特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。

ランクM

ランクM
●判定基準:著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
●見られる症状:せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。
●判定にあたっての留意事項:ランクⅠ~ランクⅣと判定されていた高齢者が、精神病院や認知症専門等を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要になった状態である。専門医療機関を受診するように勧める必要がある。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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