介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【②障害者のためのフォーマルサービス】介護給付の9つのサービスと訓練等給付の7つのサービス vol.306

2021-04-15


こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は「介護の基本」の中から『障害者のためのフォーマルサービス』について、昨日と今日の2回に分けてまとめていきます。

障害者総合基本法の基本理念とは?

Contents

1.障害者のためのフォーマルサービス
 1⃣介護給付費の対象となる9つの障害福祉サービス
 2⃣訓練等給付の対象となる7つの障害福祉サービス
 3⃣地域生活支援事業
  ●都道府県地域生活支援事業
  ●市町村地域生活支援事業
2.介護福祉職に求められる支援の視点
(障害者総合基本法の基本理念とは)

1.障害者のためのフォーマルサービス

今日は、障害福祉サービスの具体的な支援内容をまとめていきます。

1⃣介護給付費の対象となる9つの障害福祉サービス

介護給付の9つのサービス

居宅介護
◉自宅で、「入浴」食事」「排泄」の介護等を行う。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害・精神障害で常に介護を必要とする人に、自宅で「入浴」「食事」「排泄」「外出時の移動」などの支援を総合的に行う。

同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある人等に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。

行動援護
◉自己判断能力が制限されている人(精神障害など)が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援等を行う。

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活の支援を行う。

生活介護
常に介護を必要とする人に、主に昼間「入浴」「食事」「排泄」の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供する。

施設入所支援
◉施設に入所する人に、主に夜間「入浴」「食事」「排泄」の介護等を行う。

短期入所
◉自宅で介護する人が病気に罹っている場合などに、短期間、夜間も含めて施設等で「入浴」「食事」「排泄」の介護等を行う。

2⃣訓練等給付の対象となる7つの障害福祉サービス

訓練給付の7つのサービス

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
◉自立した日常生活または社会生活が出来るよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。

共同生活援助
◉夜間や休日、共同生活を行う住居で「相談」「入浴」「食事」「排泄」の介護等や、日常生活上の援助を行う。

自立生活援助
◉障害者支援施設等から1人暮らしへの移行を希望する、知的障害者や精神障害者等に、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間に渡り定期的な巡回訪問や随時の対応を行い、障害者の理解力、生活力を補う観点から適宜適切な支援を行う。

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

就労継続支援A型(雇用型)】
就労継続支援B型
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。

就労定着支援
◉就労移行支援を利用して、一般企業等に新たに雇用された障害者が継続して働き続けられるように、企業、障害者福祉サービス事業者、医療機関等への連絡調整を行う。また、雇用に伴って生じる日常生活や社会生活を営む上での様々な問題に関する相談助言等の必要な支援を行う。

3⃣地域生活支援事業

●都道府県地域生活支援事業
都道府県地域生活支援事業

【必須事業】
❶専門性の高い相談支援事業
❷専門性の高い意思疎通支援を行うもの(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員)の養成研修事業
❸専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
❹意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の担当調整事業
❺広域的な支援事業
◉サービス・相談支援者、指導者育成事業
◉任意事業

●市町村地域生活支援事業
市町村地域生活支援事業

【必須事業】
❶理解促進研修・啓発事業
❷自発的活動支援事業
❸相談支援事業
❹成年後見制度利用支援事業
❺成年後見制度法人後見人支援事業
❻意思疎通支援事業
❼日常生活用具給付等事業
❽手話奉仕員養成研修事業
❾移動支援事業
❿地域活動支援センター機能強化事業
◉任意事業

2.介護福祉職に求められる支援の視点
(障害者総合基本法の基本理念とは)

障害者総合支援法では、基本理念として、

  • すべての障害者および障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること
  • どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
  • 障害者および障害児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去

が総合的かつ計画的に行わなければならないと規定しています。

介護福祉職に求められる支援の視点

介護福祉職は、障害者の人権の擁護をするともに、基本理念が実現されるよう他の専門職等と連携を図り、具体的な支援を実践することが求められています。

また、障害者の高齢化に対応するため、介護保険サービスと障害福祉サービスの利用が円滑に行えるように、利用者の状態を適切に把握するとともに、対応する制度をよく理解し、障害者が生涯に渡って一貫性のあるサービスの利用が出来るよう支援することも必要です。

利用者の豊かなり生き生活を支援するためにはフォーマルサービスだけでなく、インフォーマルサービスの活用や地域連携が不可欠です。

気になるワードがありましたら、下記の「ワード」若しくは、サイドバー(携帯スマホは最下部)に「サイト内検索」があります。良かったらキーワード検索してみて下さい(^▽^)/

ADL QOL グループホーム ケーススタディ コミュニケーション ノーマライゼーション バリアフリー ブログについて ユニバーサルデザイン 介護の法律や制度 介護サービス 介護予防 介護保険 介護福祉士 介護福祉職 他職種 住環境整備 入浴 入浴の介護 医行為 喀痰吸引 地域包括ケアシステム 多職種 尊厳 感染症 支援 施設 権利擁護 社会保障 福祉住環境 福祉住環境整備 福祉用具 経管栄養 老化 脳性麻痺 自立支援 視覚障害 認知症 誤嚥性肺炎 障害について 障害者 障害者総合支援制度 障害者総合支援法 食事 高齢者


人気ブログランキング

にほんブログ村 介護ブログへ
にほんブログ村

に参加しています。よかったら応援お願いします💛

Twitterのフォローよろしくお願いします🥺




Follow me!

  • X
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-介護の基本Ⅰ・Ⅱ
-, , , , , ,