社会の理解

【健康日本21(メタボリックシンドローム)】保健所と市町村保健センターの違い vol.617

2022-02-20

こんにちは💛 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『生活習慣病の予防・対策に関する制度と施策』について書いていきます。

健康増進法・高齢者医療確保法・母子健康法

Contents

1.健康日本21(メタボリックシンドローム)
2.健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律の施策
 1⃣保健所と市町村保健センター
 2⃣保険関連各法の主な施策
 ◉健康増進法・高齢者医療確保法・母子健康法

1.健康日本21(メタボリックシンドローム)

厚生労働省は、1978年度(昭和53年)から数次にわたって「国民健康づくり対策」を策定してきました。

第1次国民健康づくり対策(1978年(昭和53年)~1988年度(昭和63年))は、

  • 「健康診査・保健指導体制の充実」
  • 「市町村保健センター等の整備」
  • 「保健師、栄養士等のマンパワーの確保」

などに重点が置かれました。

第2次国民健康づくり対策(1988年(昭和63年)~1999年度(平成11年))は、

  • 「運動習慣の普及」

に重点が置かれました。

第3次国民健康づくり対策(2000年(平成12年)~2012年度(平成24年))は、

  • 「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」

と名付けられ、より一層強力に推進されました。

  • がん
  • 心臓病
  • 脳卒中
  • 糖尿病

等の生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題を選定し、目標を定め推進されてきました。

第4次国民健康づくり対策(2013年(平成25年)~2022年度(令和4年))は、

  • 「21世紀における第二次国民健康づくり運動(健康日本21(第二次)」

として策定されました。

  • 「健康寿命の延伸」
  • 「健康格差の縮小」
  • 「がん検診の受診率の向上」
  • メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少」
  • ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加」
  • 「肥満(BMI25以上)、やせ(BMI18.5未満)の減少」
  • 「野菜と果実の摂取量の増加」
  • 「食塩摂取量の減少」
  • 「成人の喫煙率の減少」
  • 「80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加」

など、それぞれの数値目標を定めて取り組んでいます。

健康日本21
メタボリックシンドローム

他の『メタボリックシンドローム』記事はこちらから・・・
【高齢者に多い通風(高尿酸血症)】メタボリックシンドロームとは?? vol.241

2.健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律の施策

1⃣保健所と市町村保健センター

保健所
・根拠法:地域保健法
・設置主体:都道府県、政令指定都市、中核市、その他指定されたし又は特別区
・所長:原則医師
・設置:義務
・性格:地域保健の広域的、専門的、技術的拠点として、企画・調整・指導等を行う施設
・スタッフ:医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、精神保健福祉士、管理栄養士など
・業務・地域保健に関する思想の普及および向上に関する事項
   ・人口動態統計その他地域保健にかかる統計に関する事項
   ・栄養の改善及び食品衛生に関する事項
   ・医事及び薬事に関する事項
   ・保健師に関する事項
   ・住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
   ・公共医療事業の向上及び増進に関する事業
   ・母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
   ・歯科保健に関する事項
   ・精神保健に関する事項
   ・治療が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とするものの保健に関する事項
   ・エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
   ・衛生上の試験及び検査に関する事項
   ・その他住民の健康の保持及び増進に関する事項

市町村保健センター
・根拠法:地域保健法
・設置主体:市町村
・所長:医師でなくてもよい
・設置:任意
・性格:住民に身近で利用頻度の高い保険サービスを提供する施設
・スタッフ:保健師、看護師、助産師、管理栄養士、栄養士など
・業務・健康相談
   ・保健指導
   ・健康診査
   ・その他地域保健に関する必要な事業

2⃣保険関連各法の主な施策

健康増進法・高齢者医療確保法 ・母子健康法

健康増進法
・健康手帳の交付、健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導など
・健康診査(基本健康診査、がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウィルス検診など)
 (対象者:健康診査の内容によって異なる)
 (実施主体:市町村)
・受動喫煙の禁止
・食事による栄養摂取量の基準(食事摂取基準)

高齢者医療確保法
・特定健康診査(義務)
 (対象者:40歳以上75歳未満の医療保険加入者)
 (実施主体:医療保険者)
       ↓
・特定保健指導(義務)
 (対象者:メタボリックシンドロームあるいはその予備軍)
 (実施湯体:医療保険者)
・健康診査(努力義務)
 (対象者:75歳以上の後期高齢者医療の被保険者)
 (実施主体:後期高齢者医療広域連合)

母子保健法
・1歳6か月健康診査
・3歳児健康診査
・保健指導
・訪問指導
・母子健康手帳の交付
など

前項の、「健康日本21」を具体化する法律として、国民の健康の増進を目的とした『健康増進法』が2002年(平成14年)に成立し、2003年(平成15年)から施行されました。受動喫煙の防止などについても定められてます。

かつて老人保健法で実施していた、

  • 健康手帳の交付
  • 健康教育
  • 健康相談
  • 健康診査(基本健康診査、がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウィルス検診)
  • 機能訓練
  • 訪問指導

など、「特定健康診査」と「特定健康指導」を除いて、現在は『健康増進法』に移行しています。

また、2006年(平成18年)の医療制度改革における「安心・信頼の医療の確保と予防の重視」の一環として、「生活習慣病対策の推進体制の構築」が掲げられました。これを施策として具体化したのが、2006年(平成18年)に老人保健法が全面改正され、2008年(平成20年)から施工された「高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)」です。

医療保険者は、40歳以上75歳未満の者に対して、生活習慣病の予防のためにメタボリックシンドロームに着目した健康診査(特定健康診査)を行い、メタボリックシンドロームあるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定健康指導)を実施することが義務付けられました。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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