社会の理解

【医療関係の法律】病院と診療所の違い、医療に関する3つの行政計画  vol.616

2022-02-19

こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『医療関係の法律』について書いていきます。

地域保健法とがん対策基本法について

Contents

1.医師法(主な5つの規定)
2.保健師助産師看護師法の資格の定義
3.その他の医療関係の専門職を規定する法律
4.医療法 
 ◉病院と診療所の区別
5.医療に関する3つの行政計画 
6.その他 
 1⃣地域保健法
 2⃣がん対策基本法

1.医師法

医師法は1948年(昭和23年)に成立しました。医師法の主な5つの規定は下記の表の通りです。

医師法の主な5つの規定
任務 第1条
・医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、それによって国民の健康な生活を確保する。

業務独占 第17条
・医師でなければ、医業をなしてはならない。

名称独占 第18条
・医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない

応召義務 第19条
・診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

無診察治療等の禁止 第20条
・医師は、自ら診察しないで治療したり、診断書や処方箋を交付したりしてはならない。但し、診察中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合は、(異常がない限り、あらためて死後診察しなくても)死亡診断書を交付することができる。

2.保健師助産師看護師法の資格の定義

保健師助産師看護師法は1948年(昭和23年)に成立しました。この法律では、各資格は下記のように規定されています。

保健師助産師看護師法の資格の定義
看護師】◉業務独占 ◉名称独占
・傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う。
・看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
※褥婦:分娩が終わって母体が正常に戻るまでの期間(一般的に6週間から8週間)における女子

保健師】◉名称独占
・保健指導に従事する。
・保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
※保健指導業務に関して名称独占とされている。

助産師】◉業務独占 ◉名称独占
・助産または妊婦、褥婦若しくは新生児保健指導を行う。
・助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

准看護師
・医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う。
・准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。

3.その他の医療関係の専門職を規定する法律

医師分野には多くの専門職がいます。医療が高度化、複雑化するに伴い、専門職が分化してきました。医師以外のこれらの専門職を総称してコ・メディカルと呼ぶこともあります。

医療関係の専門職を規定する法律は下記のものがあります。

医療関係の専門職を規定する法律
・歯科医師法
・歯科衛生士法
・歯科技工士法
・理学療法士及び作業療法士法
・言語聴覚士法
・視能訓練士法
・臨床工学技士法
・救急救命士法
・診療放射線技師法
・臨床検査技師等に関する法律
・柔道整復師法
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
・薬剤師法
・栄養士法
など

4.医療法

医療法は医療提供施設に関する基本法で、日本の医療の根幹をなす法律です。1948年(昭和23年)に医師法と共に成立しました。

病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関する規制を行うとともに、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することを目的としています。

◉病院と診療所の区別

病院と診療所の違い
【病院】
20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの

【診療所】
・患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの

医療法は、病院と診療所を上記のように区別しています。医療提供施設としては、病院と診療所のほかに、介護老人保健施設(老健)や介護医療院、調剤を実施する薬局などが定められています。

その他、医療に関する選択の支援(インフォームドコンセント)、医療の安全の確保、医療提供体制の確保などについて規定しています。

5.医療に関する3つの行政計画 

都道府県が策定する医療に関する行政計画については、下記のような3つの計画があります。それぞれの計画はお互いに調和が保たれるべきことが策定されています。

医療に関する3つの行政計画
❶【医療計画】
・医療提供体制の確保を図るための計画
・6年を1期
・根拠法→医療法

❷【医療費適正化計画】
・病院の機能の分化や住民の健康保持の推進など医療費の適正化を推進するための計画
・6年を1期
・根拠法→高齢者の医療確保に関する法律

❸【健康増進計画】
・住民の健康の増進に関する施策についての計画
・根拠法→健康増進法

6.その他 

1⃣地域保健法

地域保健法は1947年(昭和22年)に成立した保健所法が1994年(平成6年)に大幅に改正されて成立したものです。地域保健対策の推進に関する基本方針、保健所や市町村保健センターの設置、その他地域保健対策の推進に関して基本となる事項を定めた法律です。

地域保健補は、1965年(昭和40年)に成立した母子保健法などの地域保健対策に関する法律による対策が、地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的としています。

2⃣がん対策基本法

がん対策基本法は2006年(平成18年)に成立しました。日本人の死因で最も多いがん対策のための国、地方公共団体等の責任と義務を明確にし、がん対策推進基本計画、基本的施策等について定めています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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