こんにちは 介護ラボのkanaです。今日は「社会の理解」の中から『障害者総合支援制度』について。様々な制度を細かく10回に分けて書いていきます。今日は3回目です!
介護給付と訓練等給付の一覧
Contents
1.自立支援給付と地域生活支援事業
◉障害者総合支援法の給付・事業
1⃣自立支援給付
(1)介護給付
◉介護給付と訓練等給付の一覧
(2)訓練等給付
(3)相談支援
(4)自立支援医療
①更生医療
②育成医療
③精神通院医療
②育成医療
(5)補装具
1.自立支援給付と地域生活支援事業
障害者総合支援法の給付・事業には、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つがあります。
自立支援給付には、
- 「介護給付」
- 「訓練等給付」
- 「相談支援」
- 「自立支援医療」
- 「補装具」
があります。
このうちの「介護給付」と「訓練等給付」を合わせて、『障害福祉サービス』といいます。障害福祉サービスは、障害者等の1人ひとりの障害や生活環境等に基づいて、個別に支給決定されます。
一方、「地域生活支援事業」は、利用者の状況に応じて柔軟に実施されます。市町村が実施する事業と、都道府県が実施する事業に分かれます。
【障害者総合支援法の給付・事業】
※1:2018年(平成30年)4月1日から新規で始まったサービス
※2:自立支援医療のうち、精神通院医療の実施主体は都道府県と指定都市
★:厚生労働省「障害者総合支援法の給付・事業」を一部改変
上記「障害者総合支援法の給付・事業」の表の項目を、次項から細かく説明していきます!
1⃣自立支援給付
「自立支援給付」は、市町村によって障害者等に提供されるサービスに関して支給される給付になります。自立支援給付によるサービスを利用した時は『応能負担』の考え方によって決められた利用料を支払うことになります。
なお、自立支援給付の財源は、市町村だけでなく、国と都道府県も決められた割合に基づき負担します。
これによって自立支援給付を利用する障害者等は、日本のどこに住んでいても決められた同じサービスを利用出来ることになります。
他の『応益負担・応能負担』記事はこちらから・・・
【日本の社会保障制度のしくみ】4つの実施体制とは? vol.242
(1)介護給付
介護給付は、入浴や排泄、整容や更衣、食事摂取といった毎日の生活に欠かす事の出来ない行為や、外出時の援護等の障害福祉サービスの利用に関する給付です。
また、施設に入所している障害者が施設内で生活していく上で欠かせないサービスの利用に関する給付も含まれます。これらのサービスについて給付を受けるには「サービス等利用計画」に基づいた利用が求められます。
介護給付と訓練等給付の一覧
【介護給付】
◉訪問系サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
◉日中活動系サービス
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護(医療にかかるのを除く)
・生活介護
◉施設系サービス
・施設入所支援
【訓練等給付】
◉居宅支援系サービス
・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)
◉訓練系・就労系サービス
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型)
・就労継続支援(B型)
・就労定着支援
(2)訓練等給付
訓練等給付は、障害者が自立した日常生活や社会生活を実現していくことが出来るように、生活能力の向上や就労に向けた訓練等に関する給付です。
これはサービス等利用計画に基づく計画的な利用に関して給付されることになります。
(3)相談支援
相談支援は、障害者等とその家族などからの相談に応じる、あるいは必要な情報の提供や助言などを行います。
相談の内容は色々ありますので、次のように相談の内容によって大きく3つに分けられています。
❶基本相談支援
❷地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)
❸計画相談支援
(4)自立支援医療
自立支援医療は、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活や社会生活を実現していく為に必要な医療であって、次の3つの医療のことです。
❶更生医療
❷育成医療
❸精神通院医療
この自立支援医療の給付を受けようとする障害者や障害児の保護者は、市町村または都道府県の自立支援医療費を支給する旨の認定を受けなければなりません。❶~❸について次項で細かく説明していきます!
①更生医療
身体障害を除去若しくは軽減することで、国が定めた一定の障害のある身体障害者の自立を社会経済活動への参加の促進を目的としています。
身体障害者手帳を持っている人で、確実な治療効果が期待できる人が利用できます。
②育成医療
障害児のうち、国が定めた一定の障害がある場合であって、障害に対して医療を行わないと将来において一定の障害を残すと判断される児童で、確実な治療効果が期待できる場合に利用できます。
③精神通院医療
精神疾患を有する精神障害(てんかんを含む)を有する人で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害者が利用できます。なお、利用できる疾病は国によって定められています(ほどんどが当てはまると言われています)。
(5)補装具
補装具は、障害者等の身体機能を長期間に渡り継続して補うための用具です。補装具の購入、借り受け又は修理を必要とする障害の状態であると認めらる場合には、市町村は補装具費に支給します。
補装具は障害者等が日常生活や就労、就学のために長期間に渡り使用することを目的としています。
補装具費の支給を受けるためには、障害者や障害児の保護者は市町村に申請しなければなりません。また、医師等による意見又は診断が必要になります。
主な補装具は、個人に合わせて製作された、
- 車いす
- 義肢
- 義眼
- 座位保持装置
- 盲人安全杖
- 重度障害者用意思伝達装置
などがあります。
補装具の種目や耐用年数は、国によって定められています。
また、補装具の借り受けについては、身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要と認められる場合などであって、適当と認められる場合に限られます。
補装具の借り受けについては、障害者等の利便性を高めるために、2018年(平成30年)4月から導入されています。
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【❷障害者総合支援制度】市町村・都道府県・国の役割とは? vol.577
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