こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は「介護の基本」の中から『障害者のためのフォーマルサービス』について、昨日と今日の2回に分けてまとめていきます。
障害者総合基本法の基本理念とは?
Contents
1.障害者のためのフォーマルサービス
1⃣介護給付費の対象となる9つの障害福祉サービス
2⃣訓練等給付の対象となる7つの障害福祉サービス
3⃣地域生活支援事業
●都道府県地域生活支援事業
●市町村地域生活支援事業
2.介護福祉職に求められる支援の視点
(障害者総合基本法の基本理念とは)
1.障害者のためのフォーマルサービス
今日は、障害福祉サービスの具体的な支援内容をまとめていきます。
1⃣介護給付費の対象となる9つの障害福祉サービス
2⃣訓練等給付の対象となる7つの障害福祉サービス
3⃣地域生活支援事業
●都道府県地域生活支援事業
【必須事業】
❶専門性の高い相談支援事業
❷専門性の高い意思疎通支援を行うもの(手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員)の養成研修事業
❸専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
❹意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の担当調整事業
❺広域的な支援事業
◉サービス・相談支援者、指導者育成事業
◉任意事業
●市町村地域生活支援事業
【必須事業】
❶理解促進研修・啓発事業
❷自発的活動支援事業
❸相談支援事業
❹成年後見制度利用支援事業
❺成年後見制度法人後見人支援事業
❻意思疎通支援事業
❼日常生活用具給付等事業
❽手話奉仕員養成研修事業
❾移動支援事業
❿地域活動支援センター機能強化事業
◉任意事業
2.介護福祉職に求められる支援の視点
(障害者総合基本法の基本理念とは)
障害者総合支援法では、基本理念として、
- すべての障害者および障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること
- どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
- 障害者および障害児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去
が総合的かつ計画的に行わなければならないと規定しています。
介護福祉職は、障害者の人権の擁護をするともに、基本理念が実現されるよう他の専門職等と連携を図り、具体的な支援を実践することが求められています。
また、障害者の高齢化に対応するため、介護保険サービスと障害福祉サービスの利用が円滑に行えるように、利用者の状態を適切に把握するとともに、対応する制度をよく理解し、障害者が生涯に渡って一貫性のあるサービスの利用が出来るよう支援することも必要です。
利用者の豊かなり生き生活を支援するためにはフォーマルサービスだけでなく、インフォーマルサービスの活用や地域連携が不可欠です。
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