生活支援技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

【①家事介護における多職種との連携】在宅の場合 vol.481

2021-10-07

こんにちは(^▽^)/ 介護ラボのkanaです。今日は「生活支援技術」の中から『家事介護における多職種との連携』について、今回は「在宅の場合」、明日は「施設の場合」にわけて書いていきます。

5つの消費者を守るための機関や制度

Contents

1.家事介護における多職種連携の必要性
 1⃣在宅の場合
 (1)かかりつけ医・訪問看護師
 (2)介護支援専門員:ケアマネジャー
 (3)理学療法士(PT)・作業療法士(OT)
 (4)地域包括支援センター
 (5)福祉用具事業者・住宅改修業者
 (6)利用者の権利擁護のための相談窓口や制度
   ❶国民生活センター
   ❷消費生活センター
   ❸クーリングオフ制度
   ❹成年後見制度
   ❺日常生活自立支援事業
 (7)地域サービスの利用

1.家事介護における多職種連携の必要性

利用者の家族は、利用者への身体介護や身の回りの世話、生活のための様々な援助を担うことが多くなります。家事支援において、介護保険サービスだけでは担いきれない部分もあり、特に同居家族がいる場合などは、その家族の役割も多くなります。

しかし、家族の側にも様々な事情があります。

疾病や障害があったり、遠方に在住していたり、経済的な問題からその役割を十分に果たせない場合があります。

利用者にかかわる介護福祉職は、利用者だけでなく家族の状態も把握し、双方に必要な支援を行う必要があります。また、介護福祉職には、利用者の生活を支援し、生活全般を整えるという視点が必要です。

ただし、介護の専門領域でないものについては相応する専門職との連携が大事になってきます。他職種との連携がとれないと、必要なサービスが届かず、利用者の生活に支障が生じることになるからです。

在宅の場合、介護福祉職は「見たこと」「気づいたこと」などを訪問介護事業所に報告・連絡します。サービス提供責任者は、必要があれば担当している介護支援専門員であるケアマネジャーに連絡し、介護支援専門員が関係する各居宅サービス事業者と調整を図るのが一般的です。

緊急性があり、一刻を争うような場合には、サービス提供責任者を通さず、直接各居宅サービス事業者に連絡をする時もあります。

1⃣在宅の場合

(1)かかりつけ医・訪問看護師

介護福祉職はいつもと違う身体状況や状態を医療職に伝え、日々の暮らしの継続を支援します。

  • 利用者に熱があるのならば、何度でいつから続いているのか
  • 血圧を測定できるのならばその値
  • 咳や身体の震えの有無
  • 頭痛、その他の痛み(部位はどこで、どの位続いているのか)
  • 顔色
  • 利用者自身が訴えていること

なども合わせて報告します。

一方、利用者の疾病で介護上注意すること等の情報を医療職から燃えるようにします。その際、介護福祉職として心配な点などは、はっきりさせて質問しないと、必要な情報を得ることが出来ません。

例えば、パーキンソン病の利用者について、

  • 歩行時の注意点(すくみ足や突進)
  • オンオフ状態
  • うつ状態への注意点

など、家事支援をスムーズに進めるうえで質問したいことなどをまとめておきます。

疾病の状態や状況は生活に大きく関わってきます。

疾病が悪化すればADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)が低下し、QOL(Quality of Life:生活の質)も低下してしまいます。

医療職と双方向のやり取りを日々行うことで利用者の状態を把握し、健康管理に配慮します。

訪問介護員であるホームヘルパーが治療食を利用者宅で作る時などは、入院していた病院の栄養士に注意点を聞くとともに、かかりつけ医や訪問看護師にも注意点を聞いて実施します。

(2)介護支援専門員:ケアマネジャー

現在の介護保険制度では、在宅サービスを利用する人には個々に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランである居宅サービス計画を作成するので、サービス内容や時間もそれぞれ異なります。

介護保険では、日常的に行われる家事の範囲を超えている行為や、訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がない行為は訪問介護サービスとして認められていません。例えば、

  • 草むしりや花木の水やり
  • ペットの世話
  • 床のワックスがけ
  • 窓のガラス磨き
  • 大掃除や洗車

などがそれにあたります。

また、通院時の院内介助や散歩の動向、家族同居の利用者への援助については一律禁止というわけではありません。ケアプランに位置付けられていることや、保険者の個別の判断によって必要と認められれば、保険給付の対象となるといわれています。

在宅サービスにおいては、訪問介護員が時間的にも、質的にも最も利用者と関わり、家庭状況を把握している場合が多いため、ケアプランの作成時には重要な情報源となります。

何らかの変化があった場合などは、サービス提供責任者から介護支援専門員に繋いでもらい、利用者や家族の状況を詳しく知らせ、必要なサービスに繋げるようにします。

(3)理学療法士(PT)・作業療法士(OT)

利用者の身体機能や動作能力は様々です。そこに理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が関わることで、利用者の基本的・応用的な動作能力の回復が期待できます。

例えば、訪問介護サービスとデイサービスを利用している本来は料理をすることが好きな要支援の利用者が、手に麻痺が生じたために調理に自信を無くしてしまい、やりたがらなくなってしまった時、訪問介護員が家庭での状態を作業療法士に伝え、調理のやり方などをデイサービスで訓練してもらい、家庭でも訪問介護員と調理を行うことが出来るようになることもあります。

料理を通じて自信を取り戻した結果、他のことにも意欲的になり生き生きとした暮らしを取り戻すこともあるので、介護福祉欲だけで解決しようとせず、まずは利用者の状況や、どのようんな生活を望まれているのかについて、的確に専門職に伝えることが大切です。

(4)地域包括支援センター

地域包括新センターは生活支援のボランティアなど必要に応じて社会資源を開発して、利用者の生活を支えます。

行政に相談するなどの連携のほか、事情の分かっている地域の民生委員に連絡・相談して、高齢者の見守りを続けてもらったり、一緒に訪問するなどしながら課題を解決していきます。

また、地域包括支援センターには自治体が行っているサービス(例えば寝具の洗濯や消毒、布団の乾燥や大掃除など)の情報もあるので、相談して活用することもできます。

(5)福祉用具事業者・住宅改修業者

自宅内で利用者が暮らしにくい所や、転倒しそうな危険なところについて、介護福祉職は「どこが」「どのように」不都合なのか、危険なのかをサービス提供責任者などに伝えます。

相談先として適しているのは、

  • 福祉用具事業者
  • 住宅改修業者
  • 福祉用具専門相談員
  • 福祉住環境コーディネーター
  • 作業療法士や理学療法士

などの専門職です。

家の中での動きが安全に自立できれば、家事の役割を担おうとする意欲も生まれます。また外まで安全に出られれば、料理や買い物などの外出もしやすくなり、社会的な交流・参加も望めます。

(6)利用者の権利擁護のための相談窓口や制度

消費者を守るための機関や制度を5つ、下記にまとめています。これらの知識を得て、必要な時に活用することが大切です。

❶国民生活センター
❶国民生活センター

独立行政法人国民生活センター法に基づいて設立される機関です。国民生活の安定・向上のため情報提供や調査研究を行います。

消費生活センターと連携して、国民の健全な消費生活を目指して危害情報の収集・原因分析・評価、教育研修等を行っています。

❷消費生活センター

地方公共団体が設置している行政機関です。

❷消費生活センター

消費者安全法で都道府県には設置義務、市町村には設置の努力義務が課されました。消費者情報の提供、商品テスト、悪質商品等に関する苦情処理等にあたります。

❸クーリングオフ制度

訪問販売、通常の店舗以外での契約は、契約度一定期間内であれば消費者側からの通知のみで無条件に解約できる制度です。

クーリングオフ
❹成年後見制度

判断能力が十分ではない認知症高齢者等の財産や権利を保護するための民法上の制度です。

❺日常生活自立支援事業

都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会が実施主体となっています。自分の判断で福祉サービスを適切に利用したり、金銭管理が困難になった人でも契約締結が出来る程度の能力があれば利用できます。

実際には生活支援員が派遣され支援を行います。支援内容は、

  • 福祉サービスの利用援助
  • 日常的金銭管理
  • 苦情解決制度の利用援助
  • 書類等の預かりサービス

などになります。

(7)地域サービスの利用

地域の中には、電話で注文を受けて日用品やお弁当などを配達してくれるお店や組織、家事や外出の支援をするボランティアなどがあるので確認しておくことが大切です。

介護保険サービスでは適用されない調理や掃除、その他の家事については有償で「福祉公社」や「シルバー人材センター」に依頼することもできます。

民間会社でも宅配サービスをはじめ、カロリー計算まで行ってくれるところもありますので、治療食づくりに役立てることが出来ます。

また、地域密着の電気店の中には、蛍光灯を買えば取り替えまでしてくれるお店や、コンビニエンスストアで日用品の配達を行ってくれるところもあります。

全てを介護保険サービスで担おうと思っても限界がある部分があります。そんな時は自費になりますが、地域の公的サービスや民間サービスを上手に使うことも大切です。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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