こんにちは(^▽^)/ 介護ラボのkanaです。今日は「生活支援技術」の中から『障害者の住まい』について書いていきます。
ノーマライゼーションの考え方
Contents
1.障害者の住まい
1⃣障害者支援施設
2⃣共同生活援助(グループホーム)
3⃣福祉ホーム
4⃣シルバーハウジング
2.まとめ
1.障害者の住まい
障害者の住まいは「ノーマライゼーション」の考え方の定着と共に、入所施設から地域・在宅へと変化しつつあります。
- ノーマライゼーションとは?
-
デンマークのバンクミケルセン(Bank-Mikkelsen,N.E.)が提唱した、障害を持っても他の人と同様の生活と権利が保障されるべきであるという考え方。今日では福祉の基本的概念の1つとなっている。
「平成30年度版 障害者白書」によると、障害者の総数は、
- 身体障害児・者:436万人
- 知的障害児・者:108.2万人
- 精神障害者:392.4万人
となっています。
1⃣障害者支援施設
障害者支援施設は、障害者総合支援法における類型は「介護給付」になります。
概要として、
- 入浴、排泄、食事等の介護等を提供
- 障害者支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
の障害者が対象となります。
他の『障害者支援施設』記事はこちらから・・・
【障害者支援施設とは?】サービス内容と利用者の要件 vol.110
2⃣共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助(グループホーム)は、障害者総合支援法における類型は「訓練等給付」になります。
- 共同生活の中で相談、調理、洗濯、掃除等の家事、入浴、排泄、食事等の介護を提供
- 利用を希望する障害者が対象(介護の提供を希望する場合には、障害支援区分の認定が必要)
- 生活相談等を提供
- 家庭環境や住宅事情等により、居宅で生活できない障害者が対象
- 生活相談と安否確認サービスを提供
- 障害者の単身者及び障害者とその配偶者世帯
- 身体障害児・者:1.7%
- 知的障害児・者:11.1%
- 精神障害者:8.0%
概要として、
となります。
3⃣福祉ホーム
福祉ホームは、障害者総合支援法における類型は「地域生活支援事業」になります。
概要として、
となります。
4⃣シルバーハウジング
概要として、
となります。
※シルバーハウジングの設置と管理は、地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社が行います。
他の『シルバーハウジング』記事はこちらから・・・
【高齢期の暮らし方】ライフスタイルの多様化と家族形態の変化 vol.153
2.まとめ
前項1⃣~4⃣で障害者の住まいについて書いてきましたが、そのうち身体障害における施設(入院)入所者の割合は、
となっています。
障害者施設についても、2005年(平成17)の障害者自立支援法(現・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法))成立後、大きく変化しました。
それまでは、障害の種別により定められた施設に入所し、多くは4人部屋が基本となっていました。
しかし、障害者自立支援法(現・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法))成立後は、障害種別にかかわらず重度の障害者を対象とする施設入所支援と、個室を基本としたグループホーム、福祉ホームの3種に整理され、さらに入所施設からグループホームへの移行が目指されています。
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