こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです(^▽^)/ 今日は「介護の基本」の中から『社会資源』について、昨日と今日の2回に分けてまとめていきます。
地域連携にかかわる組織や団体
Contents
1.地域連携にかかわる機関
1⃣市町村の総合事業にかかわる機関や事業所
2⃣社会福祉法人
3⃣保健所
4⃣市町村保険センター
5⃣ボランティアグループ
6⃣住民参加型在宅福祉サービス組織
7⃣当事者組織・ヘルプグループ
1.地域連携にかかわる機関
1⃣市町村の総合事業にかかわる機関や事業所
2014年(平成26)の介護保険制度の改正によって、市町村に介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。これは、高齢者が要介護状態になるのを防ぐ介護予防のために、市町村に対してその実施を義務づけたものです。
要支援者などに対する介護予防・生活支援サービス事業と、全ての高齢者を対象とした一般介護予防事業からなっています。
要支援者が対象である予防給付の「訪問介護」と「通所介護」は、全国一律サービスではなくなり、市町村独自の地域支援事業「介護予防・生活支援サービス事業」の訪問型・通所型の各サービスに移行されています。
市町村独自の訪問型サービスとしては、従来の訪問介護事業所による「身体介護・生活援助の訪問介護」に加え、NPOや民間事業者等による「ミニデイサービスやコミュニティサロン」、「住民主体の運動・交流の場、リハビリテーション・栄養・口腔ケア」等の専門職等がかかわる教室などでのサービスがあります。
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