こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです。今日は福祉住環境の中から「福祉用具」について
福祉用具の選択・適用のプロセスについて
Contents
1.福祉用具とは
1⃣福祉用の定義
2.介護保険制度における福祉用具
1⃣保険給付の対象となる福祉用具の範囲
2⃣貸与の対象となる福祉用具13種目
3⃣購入費の対象となる福祉用具5種目
4⃣軽度者の福祉用具貸与
3.障害者総合支援法における福祉用具
4.福祉用具の選択・適用のプロセス
1⃣福祉用具支援のための4つのプロセス
2⃣他職種との連携
3⃣福祉用具サービス計画の作成
1.福祉用具とは?
福祉用具は、1993年制定の「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(福祉用具法)」第2条で定義されています。
1⃣福祉用の定義
『福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの物の機能訓練のための用具並びに補装具』をいいます。
上記の定義により、従来用途に応じ呼称で区分されていた
- 福祉機器
- 補装具
- 自助具
- 日常生活用具
- 介護用補助用品
- 機能回復訓練機器
は、福祉用具の範疇となり福祉用具の範囲はより広いものとなりました。
2.介護保険制度における福祉用具
1⃣保険給付の対象となる福祉用具の範囲
「要介護者等の日常生活所上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常背割譲の自立を助けるもの」(介護保険法第8条)となっています。
- 厚生労働省告示により、「貸与」13種目、「販売」5種目が定められる。
- 資源の有効活用等の考えから原則は「貸与」だが、入浴、排泄関係の物で、他人の使用後に心理的抵抗感があるものや、1度誰かが使用すると品質や形態が変化し再利用がし難いものは「販売」となっている。
- 介護保険の利用者は支給限度内であれば、1割(一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割の自己負担でサービスを利用できる。
- 福祉用具は公定価格がなく、各自業者が価格を決定する現状だったが、2018年10月からは、「国による全国平均貸与価格の公表」「福祉用具専門相談員に対し、貸与する際に貸与価格と全国平均貸与価格等を利用者に説明することや、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することの義務付け」「貸与価格の上限設定」が実施されている。
2⃣貸与の対象となる福祉用具13種目
貸与の13種目とは??
❶車いす
自走用標準型車いす・普通型電動車いす、介助用標準型車いす
❷車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る
❸特殊寝台
❹特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、介助用ベルト等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
❺床ずれ防止用具
❻体位変換器
❼手すり
取り付けに工事を伴わないものに限る
❽スロープ
段差解消のための物であって、取り付け工事を伴わないものに限る
❾歩行器
❿歩行補助杖
松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖
⓫認知症老人徘徊感知機器
⓬移動用リスト
吊り具部分を除く
⓭自動排泄処理装置
交換可能部分を除く
3⃣購入費の対象となる福祉用具5種目
❶腰掛便座
❷自動排泄処理装置の交換可能部品
❸入浴補助用具
❹簡易浴槽
❺移動用リフトの吊り具部分
上記の❺種類が購入対象となります。
そしてなぜ貸与ではなく購入なのか?ですが、購入用品は、入浴や排泄に関するもので、貸与になじまない性質のもの、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴い、使用に伴い元の品質や形態が変化し再利用できない物が対象となっています。
4⃣軽度者の福祉用具貸与
要支援1,2及び要介護者1の人は「軽度者」とされ、車いすなどいくつかの種目は原則として保険給付の対象外とされています。但し軽症者であってもその状態像に応じて一定の条件に該当する人については給付の対象となります。給付対象外と判断される場合も、「医師の判断」「ケアマネジメントでの判断」「市町村の確認」の全ての手続きを得れば給付され得ます。
3.障害者総合支援法における福祉用具
ここからは、介護保険制度ではなく障害者総合支援法による福祉用具について書いていきます。障害者総合支援法では、「補装具」と「日常生活用具」に分けられます。
「補装具」:利用者の申請があった場合に、市町村が認めた修理や購入にかかった費用を支給します(2018年4月から貸与を認められることになりました)。介護保険で貸与される福祉用具の種目には補装具と同じものがありますが、障害者であって介護保険の受給者である場合には、原則として「介護保険」から支給されます。(医師や更生相談所等の判断によって補装具から支給される場合もあります)。
「日常生活用具」:地域生活支援事業の中の1つとして給付されます。具体的な品目は、市町村により決められます。介護保険の種目と重なるものは「介護保険」からの支給が優先されます。
この2つの違いは、補装具は障害者総合支援法における自立支援給付というサービスのなかの1つになります。そして日常生活用具は障害者総合支援法における地域生活支援事業というサービスの中の1つになっています。
- 補装具:失われた、あるいは弱くなった身体の機能に補完あるいは代替する用具のこと(車いすや義肢・義足・座位保護装置など)。
- 日常生活用具:日常生活の支援または日常生活上の行為を援助する際に必要な用具のこと(特殊寝台・ストーマ用品など)
4.福祉用具の選択・適用のプロセス
●福祉用具は日常生活の自立度を向上させる道具です。従って福祉用具支援とは、「福祉用具で解決できる生活上の課題を見つけ、適切な福祉用具を提供すること」といえます。
●支援者はどんな福祉用具が制作され流通しているか、どういった機能を発揮するか、類似のものと度違うかといった、福祉用具の種目や機能に関する情報を収集することが大切です。
1⃣福祉用具支援のための4つのプロセス
プロセス❶
必要性の判断
(生活上の課題の把握、分析)
⇓
プロセス❷
目標設定、プランニング
(福祉用具サービス計画の策定)
⇓
プロセス❸
実施、効果確認
(適合、使用方法の説明)
⇓
プロセス❹
モニタリング
(福祉用具が計画通り使用されているかの確認)
- プロセス❹の次の段階とは?
-
モニタリングは、福祉用具の保守・点検の機会でもあります。そして大切なことは、結果的に達成できなかった課題や新たに生じた課題については、再度「プロセス❶」に戻り検討してみることです。
2⃣他職種との連携
●福祉用具による支援は単に利用者の現在の困りごとの解決だけでなく、生活の変化にも対応する必要があります。
●そのためには、様々な専門職と連携し、解決すべき課題を共有しながら福祉用具の選定適用を行います。
3⃣福祉用具サービス計画の作成
2012年4月施行の介護保険制度改正により、福祉用具貸与・販売事業者には、利用者の心身の状況、希望、環境を踏まえ、利用目標や具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画の作成と利用者及び介護支援専門員への交付が義務付けられました。
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