介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【❶社会資源】地域包括支援センター・福祉事務所・社会福祉協議会・NPOとは? vol.310

2021-04-19

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです(^▽^)/ 今日は「介護の基本」の中から『社会資源』について、今日と明日の2回に分けてまとめていきます。

地域連携にかかわる組織や団体について

Contents

1.地域連携にかかわる機関とは
2.地域福祉にかかわる組織・団体
 1⃣地域包括支援センター
 2⃣福祉事務所
 3⃣社会福祉協議会
 4⃣NPO(民間非営利組織)
 ●NPO法の20分野と法人数

1.地域連携にかかわる機関とは

地域連携

地域連携においては、介護保険法や障害者総合支援法などで定められたフォーマルサービスである社会的サービスと、インフォーマルサービスである私的サービスの両方が関わってきます。そのため、地域にどのような社会資源があるのかを理解しておくことが大切になります。

2.地域福祉にかかわる組織・団体

1⃣地域包括支援センター

地域包括支援センター

2006年(平成18)に創設された「地域包括支援センター」は、多角的なサービスを提供する地域包括ケアの具体的な推進機関です。

設置の責任主体は「市町村」で、多様な主体に事業を委託することが出来ます。日常生活圏域に設置されることになっており、地域の保健医療福祉を繋ぐ包括的で継続的な支援を行います。

地域包括支援センターには、

  • 主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)
  • 社会福祉士
  • 保健師

等が配置されています。

具体的な業務としては、

  • 住民に対して保健医療の向上及び福祉の増進
  • 地域におけるネットワークの構築
  • 権利擁護
  • 虐待防止
  • 介護予防ケアマネジメント

などを総合的に行うことがあげられます。

現在、地域包括ケアシステムをさらに推進するために、

  • 在宅医療と介護の連携推進
  • 生活支援コーディネーターや認知症初期集中支援チーム
  • 認知症地域支援推進員の設置
  • 地域ケア会議の設置
  • 介護予防・日常生活支援総合事業
  • 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

など、地域包括支援センターの機能強化や拡充が進められています。

2⃣福祉事務所

福祉事務所

福祉事務所は、社会福祉行政を総合的に担う専門機関です。

  • 生活保護法
  • 児童福祉法
  • 身体障害者福祉法
  • 知的障害者福祉法
  • 老人福祉法
  • 母子および父子並びに寡婦福祉法

に定める援護・育成又は更生に関する業務を行う第一線の社会福祉行政機関です。社会福祉サービスの多くは、こうした社会福祉の諸法令を根拠として提供されます。

福祉事務所は、都道府県及び指定都市、特別区および市においては「業務設置」、町村においては「任意設置」となっています。

社会福祉法による福祉事務所の職員体制は、

  • 福祉事務所長
  • 査察指導員
  • 現業員
  • 事務職員

と定められています。社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、などが配置されています。

3⃣社会福祉協議会

社協とは?

社会福祉協議会(以下、社協)は、社会福祉法において地域福祉を推進する団体として位置づけられた、公共性の高い非営利の民間福祉団体で、地域福祉の代表的な専門機関です。

  • 全国
  • 都道府県
  • 指定都市
  • 市町村

の全てで組織配置され、それぞれの社協は独立した組織であると同時に、全国ネットワークとしての機能も果たしています。市町村社協の事業体制は、社協により異なりますが

  • 「法人運営部門」
  • 「ボランティアセンターを含む地域福祉活動推進部門」
  • 「地域福祉権利擁護事業・相談・情報提供などの福祉サービス利用支援部門」
  • 「介護事業を含む在宅福祉サービス部門」

の4つに整理されています。

日常生活自立支援事業の窓口業務については、基幹的な市町村社協で実施されています。

日常生活自立支援事業

他の『日常生活自立支援事業』記事はこちらから・・・
【日常生活自立支援事業とは?】成年後見制度との違い vol.248

4⃣NPO(民間非営利組織)

NPOとは

NPOとは、Non-Profit Organization 又は、Not-for Profit Organization の略で、利潤追求を目的とせず行政から独立して運営される組織です。

1998年(平成10)施行の特定非営利活動促進法(以下、NPO法)により、認証を受けて法人格が与えられたNPOを「NPO法人」といいます。

この法律では次項のの表に占める20の活動分野に当てはまる特定非営利活動の促進を目的としており、2018年(平成30)9月30日までに5万1745法人が認証を受けています

●NPO法の20分野と法人数

◉第1号:保険、医療又は福祉の増進を図る活動(法人数:30,469)

◉第2号:社会教育の推進を図る活動(法人数:25.183)

◉第3号:まちづくりの推進を図る活動(法人数:23,101)

◉第4号:観光の振興を図る活動(法人数:3,300)

◉第5号:農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動(法人数:2,697)

◉第6号:学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(法人数:18,227)

◉第7号:環境の保全を図る活動(法人数:13,819)

◉第8号:災害救援活動(法人数:4,445)

◉第9号:地域安全活動(法人数:6,350)

◉第10号:人権の擁護又は平和の推進を図る活動(法人数:8,724)

◉第11号:国際協力の活動(法人数:10,089)

◉第12号:男女共同参画社会の形成の促進を図る活動(法人数:4,805)

◉第13号:子どもの健全育成を図る活動(法人数:23,672)

◉第14号:情報化社会の発展を図る活動(法人数:5,879)

◉第15号:科学技術の振興を図る活動(法人数:3,160)

◉第16号:経済活動の活性化を図る活動(法人数:9,162)

◉第17号:職業能力開発又は雇用機会拡充の支援活動(法人数:13,330)

◉第18号:消費者の保護を図る活動(法人数:3,110)

◉第19号:連絡、助言又は援助の活動(法人数:23,992)

◉第20号:指定都市の条例で定める活動(法人数:245)

※法人数は2018年9月30日までに認定を受けたもの。但し、1つの法人が複数の活動分野の活動を行う場合があるため、合計は51,745法人にはならない(内閣府資料より)

NPO法人の地域福祉における意義

NPO法人の地域福祉における意義は、「法人格を持たなければ提供できない法人格を持たなければ提供できない」と法律で定められているサービスを提供しながら、その一方で組織本来の目的である福祉の増進のための活動も地域で自由に法律に縛られない活動として展開できるという点です。その結果、制度と制度の隙間を埋めるような活動も多くなっています。

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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