介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【❷社会資源】社会福祉法人・保健所・ボランティア・住民参加型在宅福祉サービス等について vol.311

2021-04-20

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです(^▽^)/ 今日は「介護の基本」の中から『社会資源』について、昨日と今日の2回に分けてまとめていきます。

地域連携にかかわる組織や団体

Contents

1.地域連携にかかわる機関
 1⃣市町村の総合事業にかかわる機関や事業所
 2⃣社会福祉法人
 3⃣保健所 
 4⃣市町村保険センター 
 5⃣ボランティアグループ
 6⃣住民参加型在宅福祉サービス組織 
 7⃣当事者組織・ヘルプグループ

1.地域連携にかかわる機関

1⃣市町村の総合事業にかかわる機関や事業所

日常生活支援総合事業

2014年(平成26)の介護保険制度の改正によって、市町村に介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が創設されました。これは、高齢者が要介護状態になるのを防ぐ介護予防のために、市町村に対してその実施を義務づけたものです。

要支援者などに対する介護予防・生活支援サービス事業と、全ての高齢者を対象とした一般介護予防事業からなっています。

要支援者が対象である予防給付の「訪問介護」と「通所介護」は、全国一律サービスではなくなり、市町村独自の地域支援事業「介護予防・生活支援サービス事業」の訪問型・通所型の各サービスに移行されています。

市町村独自の訪問型サービスとしては、従来の訪問介護事業所による「身体介護・生活援助の訪問介護」に加え、NPOや民間事業者等による「ミニデイサービスやコミュニティサロン」、「住民主体の運動・交流の場、リハビリテーション・栄養・口腔ケア」等の専門職等がかかわる教室などでのサービスがあります。

日常生活自立支援事業

他の『日常生活自立支援事業』記事はこちらから・・・
【日常生活自立支援事業とは?】成年後見制度との違い vol.248

2⃣社会福祉法人

社会福祉法人とは

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

ここでいう「社会福祉事業とは」とは、第一種社会福祉事業及び第二種福祉事業をいいます。

  • 第一種社会福祉事業:利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)である。老人福祉法に規定する特別養護老人ホームや生活保護法に規定する救護施設、赤い羽根募金などがこれに該当する。
  • 第二種福祉事業:比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)である。老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、児童福祉法に規定する保育所などが該当する。

提供する福祉サービスについては、特定の人々だけではなく広く地域住民が利用できるよう、地域を基盤としたものであることが求められています。

地域福祉の観点からは、介護保険法や障害者総合支援法など、変化し続ける制度に柔軟に対応したサービスや、制度にはない地域住民の福祉ニーズにこたえられる福祉サービスの開発と実施も重要な役割の1つです。

3⃣保健所

保健所

保健所は、保健行政の実施・展開を担う機関で、地域保健法によって位置づけられた、住民の健康や衛生を支える行政機関です。都道府県、指定都市、中核市その他政令で定める市または
は特別区が設置することになっています。

対人保健サービス分野としては、

  • 生活習慣病の集団検診や予防接種
  • 妊婦や乳児に対する検診や指導
  • エイズの検査・相談・啓発
  • 結核などの感染症の対応
  • 精神保健や難病に関すること

などの業務を担っています。また、

  • 食中毒や水質管理、環境衛生上の管理などに関すること
  • 美容所
  • 理容所
  • 公衆浴場などの営業手続き
  • イベントなどで食品を取り扱うときの相談

など、多岐にわたる業務を行っています。

保健所には、「医師」「歯科医師」「歯科衛生士」「薬剤師」「獣医師」「保健師」「栄養士」「統計技術者」など職員が配置されています。

4⃣市町村保健センター 

市町村保険センター

市町村保健センターは、地域保健法によって設置が定められており、母子保健、地域住民の健康増進についての相談や指導を中心に、地域住民に直接保健サービスを提供する機関です。

5⃣ボランティアグループ

ボランティアグループ

ボランティア活動にはいくつかの定義がありますが、自由な意思で金銭的な報酬終えることを動機とするのではなく、公共の利益のためになることを目的とした活動がボランティア活動と考えられ、それらの活動を目的に作られた集団がボランティアグループです。

日々の生活を支える活動や、災害をはじめとした非常事態に力を発揮する活動など、様々なボランティア活動が展開されています。

6⃣住民参加型在宅福祉サービス組織

住民参加型の組織による在宅福祉サービスの活動

住民参加型の組織による在宅福祉サービスの活動は、実際に介護等の問題を抱えた人々などが他人任せではなく自らが取り組もうとする活動から始まり、1970年代から広がりました。

この活動の最も大きな特徴は、「困ったときはお互い様」という相互扶助を基盤にしつつ、サービスを受けることの精神的な垣根やサービス提供への気兼ねを取り払うために、サービス提供の際に金銭を介在させていることです。

サービス内容としては、

  • 利用者の自宅に訪問して行う家事援助や家事
  • 移送サービス
  • 一時保育
  • 配食サービス

等があります。

この背景には様々な生活課題が地域の中で出てきたことに対して、それらの課題に対する福祉サービスの不足や硬直的な運用からニーズに応えきれていない実態がありました。

こうした状況に危機感を抱いた人々による互いに支え合う試みが「住民参加型在宅福祉サービス」の始まりです。その数は徐々に増加し、現在は全国で約2000団体が活動しています。

7⃣当事者組織・ヘルプグループ

当事者組織

地域福祉における当事者組織とは、基本的に在宅福祉・地域保健サービスの利用者から構成される消費者団体で、その多くは行政地区である市区町村を単位として結成されます。

それに対してセルフヘルプグループは、行政地区とは無関係に自由に集まり、「わかちあい」と呼ばれるめばー同士の交流を重視します。いずれもそのメンバーが特定の体験を共有し、その体験における困難な問題に対処することを目的として、自発的かつ主体的に展開されている持続的な市民運動の形態です。

  • 患者会や家族会
  • 様々な依存症からの回復を目指した組織

などがあります。

地域連携

他の『地域連携』記事はこちらから・・・
【地域連携の意義と目的】介護施設の役割 vol.309

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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