介護の基本Ⅰ・Ⅱ

【地域福祉の担い手】民生委員・児童委員、ソーシャルワーカー、ケアマネや保護司について vol.312

2021-04-21

こんにちは 介護ラボ・カナログのカナです(^▽^)/ 今日は「介護の基本」の中から『社会資源』について、今日と明日の2回に分けてまとめていきます。

福祉関係の主な相談員とは??

Contents

1.地域福祉の担い手
 1⃣当事者
 2⃣ボランティア
 3⃣民生委員・児童委員
 ●民生委員・児童委員の配置基準
 ●主任児童委員の配置基準
 4⃣各種相談員
 ●福祉関係の主な相談員
 5⃣コミュニティワーカー
 6⃣ソーシャルワーカー
 7⃣ケアマネージャー(介護支援専門員)
 8⃣保護司

1.地域福祉の担い手

1⃣当事者

当事者とは?

当事者は長い間援助の対象に過ぎず、「対象者」と呼ばれていました。地域福祉の担い手というとサービスを提供する組織や人をまず思い浮かべます。しかし、どのように地域福祉を発展させていくかを決めるにあたり、優先的な権利が与えられているのは当事者であるべきです。

地域福祉の担い手としての当事者は、サービス提供者にとってはクライエントではなく、共に働くパートナーと位置づけ、信頼しながら活動を展開するパートナーシップが求められます。

2⃣ボランティア

ボランティアの語源

ボランティア:Volunteerの語源は、ラテン語で「意志する」という意味を持つウォロ(volo)から派生したウォルンタス(vountas)です。そこにerが付いて「意志を持つ人」となりました。

ボランティアは、インフォーマルサービスや住民参加型サービスなど、地域福祉活動の中心的な担い手として位置づけられています。

地域福祉活動においては、地域で生活している1人ひとりがボランタリーな生き方を実践していくことが重要と考えられています。

3⃣民生委員・児童委員

民生委員とは?

民生委員は、地区を担当して相談活動を行い、地域の声を吸い上げ状況をよく把握し、関係機関につなぐ役割を持っています。

民生委員は、

  • 都道府県知事の推薦によって、
  • 厚生労働大臣が委嘱
  • 任期は3年
  • 児童福祉法に基づく児童委員を兼務

しています。

児童委員とは?

児童委員は、地域の子ども達が元気に安心して暮らせるように、子どもを達を見守り、子育ての不安や妊娠中の心配事などの相談・支援などを行います。

1994年(平成6)には、新たな児童分野の事項を専門的に扱う委員として、「主任児童委員制度」が創設されました。

主任児童委員制度は、区域を担当する児童委員と主任児童委員によって構成されており、下記の表のように配置基準が決められています。

●民生委員・児童委員の配置基準
●主任児童委員の配置基準

【区域又は事項を担当する民生員・児童員の配置基準】
◉東京地区及び指定都市

配置基準:220~440までの間のいずれかの世帯ごとに民生委員・児童委員1人

◉中核市および人口10万人以上の市
配置基準:170~360までの間のいずれかの世帯ごとに民生委員・児童委員1人

◉人口10万人未満の市
配置基準:120~280までの間のいずれかの世帯ごとに民生委員・児童委員1人

◉町村
配置基準:70~220までの間のいずれかの世帯ごとに民生委員・児童委員1人

【主任児童委員の配置基準】
◉民生委員・児童委員の定数39人以下
⇒主任児童委員の定数「2人」

◉民生委員・児童委員の定数40人以下
⇒主任児童委員の定数「3人」

4⃣各種相談員

相談員

社会福祉関係の機関には様々な相談員が配置されています。それらの相談員は、その機関の職員として専門知識や資格を持った人が配置されている場合がありますが、地域で活躍している人々の中から専任されている相談員も多くいます。

法令等に基づいて廃止されている相談員は次項の表の通りです。これらの相談員は、専門職と住民とを結ぶ貴重な存在になっています。

●福祉関係の主な相談員

◉身体障害者相談員
・都道府県・市町村(委託)
・根拠法:身体障害者福祉法
・要件:社会的信望、熱意と見識のあるもの

◉知的障害者相談員
・都道府県・市町村(委託)
・根拠法:知的障害者福祉法
・要件:社会的信望、熱意と見識のあるもの

◉精神保健福祉相談員(職員)
・都道府県知事・市町村長(任命)
・根拠法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
・要件:精神保健福祉士、その他政令で定める資格

◉母子・父子自立支援員
・都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長
・根拠法:母子及び父子並びに寡婦福祉法
・要件:社会的信望、熱意と見識のあるもの

◉婦人相談員(職員)
・都道府県知事・市長(委嘱)
・根拠法:売春防止法
・要件:社会的信望、熱意と見識のあるもの

◉家庭相談員
・福祉事務所(任用)
・根拠法:家庭児童相談室設置運営要綱
・要件:大学等で児童福祉、社会福祉等を収めたもの等

◉民生委員・児童委員
・厚生労働大臣
・根拠法:民生委員法、児童福祉法
・要件:人格見識が高い、広く社会の実情に通じ熱意のある者

5⃣コミュニティワーカー

コミュニティワーカー

コミュニティワーカーとは、地域の生活問題の解決や福祉コミュニティの形成などを目的として、コミュニティワークという専門援助技術を用いて、
◉住民
◉家族
◉集団
◉組織
との協働活動の中で支援を行うソーシャルワーカーのことです。

日本におけるコミュニティワーカーの多くは、1951年(昭和26)の社協の創立以降、市町村社協に所属していましたが、コミュニティワークという専門技術を用いて活動する専門職は、社協以外にも数多く存在しています。

地域の特徴をいかして、地域における課題の把握、制度だけでは対応できない問題の解決など、多様な活動を行っています。

6⃣ソーシャルワーカー

ソーシャルワーカーとは?

ソーシャルワーカーとは、個人・家族の個別支援といったミクロから、政策決定といったマクロまでの広範なレベルに適用できる、様々なモデル、理論、技術を習得し支援を必要とする対象者と、置かれている状況にアプローチする専門職です。

ソーシャルワーカーは、単に何らかの資源とクライエントを結び付けることが仕事ではありません。クライエントの個別性を尊重し、その人が持つ力、変化の可能性を見逃さず、最終決定を下すのはクライエント自身であるという考えに基づいて支援しています。

7⃣ケアマネージャー(介護支援専門員)

ケアマネジャー・介護支援専門員とは、要介護者・当支援者からの相談に応じるとともに、要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な、

  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス
  • 各種の介護予防サービス

を利用できるように、市町村、サービス事業者や施設と連絡調整を行う専門員です。

要介護者等が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として、介護支援専門証の交付を受けたものとなります。

8⃣保護司

保護司とは?

保護司は、「社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び飛行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与すること」を使命として、更生保護の仕事に従事しています。

身分上は非常勤の国家公務員ですが、給与や報酬はなく実質的には地域社会から選ばれた社会的信頼の厚い民間の篤志家(とくしか:社会福祉や慈善事業などを熱心に行う人や支援する人の事)です。

具体的な活動は、

  • 保護観察の実施
  • 刑務所や少年院に収容されている人について、釈放後の社会復帰が円滑に果たせるような環境調整の実施
  • 犯罪予防活動

などになります。

地域連携

他の『地域連携』記事はこちらから・・・
【地域連携の意義と目的】介護施設の役割 vol.309

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kana

はじめまして(^-^)/ 介護ラボのカナです。
ブロガー歴3年超(818記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在リライト作業中)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。

好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
◉福祉住環境コーディネーター1級勉強中!
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
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