短期入所療養介護(医療・療養ショートステイ)
読み方:たんきにゅうしょりょうようかいご(いりょう・りょうようしょーとすてい)
短期入所療養介護とは、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り在宅でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。
短期入所療養介護を行うことのできる施設は次のとおりで、必要な人員・設備等は、原則としてそれぞれの施設として満たすべき基準によります。
○ 介護老人保健施設
○ 療養病床を有する病院若しくは診療所
○ 診療所
○ 介護医療院
※診療所(療養病床を有するものを除く)においては、以下の要件を満たす必要があります。
・床面積は利用者1人につき6.4㎡とすること
・食堂及び浴室を有すること
・機能訓練を行うための場所を有すること
短期入所療養介護の利用目的は、介護老人保健施設及び介護医療院ともにレスパイトが最も多く、医療的対応を含む様々なニーズに対応しています。
医療型ショートステイの対象者は「要介護1~5の認定を受けている人」であり、要支援1・2の認定を受けている人は利用することができません。
短期入所生活介護を利用者の要介護度は、要介護3の利用者が最も多く、次いで要介護2の利用者が多くなっています。
在宅療養中の要介護高齢者が、熱中症や脱水、感染症等で治療および経過観察が必要になった際に受け入れできるよう、老健施設に医療対応が可能なショートステイが新設されました。※出典:令和3年度老人保健健康増進等事業 「介護老人保健施設とかかりつけ医の連携等に関する調査研究事業」より