グループホーム
読み方:ぐるーぷほーむ
グループホームとは、障害者や認知症の人のための居住の一形態で、リビングやキッチンを共有する共同居住の場所。認知症の人のためのグループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、介護保険制度の中で位置づけられていて、定員5~9名、介護福祉職が常駐しケアにあたることになっています。
グループホームは「認知症対策型共同生活介護」とも呼ばれ、医師から認知症の診断を受け、在宅が生活が困難となった人が介護サービスを受けながら共同で生活する場所です。
介護保険上では原則、1ユニットの入所定員が5~9人、同一敷地内に2ユニットまでと定められています。少人数制により顔なじみの関係を築きやすく、個室での生活が環境の変化に伴う混乱を緩和します。
認知症の人を、介護や日常生活支援の対象とする考えは約30年前から始まりました。それまでは認知症の人は、精神疾患として精神科病院へ入院することが多く、特別養護老人ホームの入所対象にさえなっていませんでした。
1980年代、スウェーデンを始めデンマークなどの北欧諸国では、グループホーム、グループリビングの実践が始まっており、その取り組みは日本にも大きな影響を与えました。スウェーデンでの実践を参考に、認知症の人には小規模の生活の場が重要として、1991年(平成3)に日本で最初のグループホームが開設されました。
その後1997年(平成9)に「痴呆対応型老人共同生活援助事業」として、グループホームが制度化されました。小規模5~9人で家庭的な環境の中、家事等の役割を果たしながら認知症の人が共同で暮らす場が広がりました。
さらに2000年(平成12)に介護保険法が施行され、「痴呆対応型共同生活介護」として居宅サービスの1つに類別されました。2005年(平成17)の介護保険改正時に、「認知症対応型共同生活介護」は、地域密着型サービスとして新たに位置づけられました。
今後も認知症の人の尊厳を大切に、出来る限り住み慣れた地域で生活する為の拠点として期待されるサービスといえます。どのような人たちが利用しているのか?
利用者の要件としては、
◉主治医から認知症の診断を受けていること
◉要介護・要支援認定が、要介護2以上であること
◉共同生活が可能であること
◉グループホームのある市町村に住んでいること
の4つがあげられます。
上記の要件を満たし、かつ在宅生活の継続が困難と判断された人が利用しています。
認知症の人は多くの場合、家族や近隣の人のサポートのもと、在宅サービスを色々と組み合わせて在宅生活を継続しています。しかし、認知症の症状が重度化していくと、在宅サービスを区分支給限度額(要介護状態区分別に介護保険から給付される上限額)まで利用してもサービスが足りない状況になってきます。
また、老々介護により介護者が入院したり、不在になった場合、昼夜問わず繰り返されるBPSD(行動・心理症状)によって介護者の負担が過度になった場合等には、在宅生活は困難になる場合が多くあります。このように途切れることなく24時間の見守りや365日のサポートを必要とする場合に入居となることが多くなります。