介護福祉士の定義
読み方:かいごふくししのていぎ
介護福祉士法の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき
【①】心身の状況に応じた介護
【②】(喀痰吸引その他その者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと生業とする者をいう。※社会福祉士及び介護福祉士法(定義)第2条の2より
介護福祉士の資格は、名称独占の資格になります。名称独占とは、その資格を持っていなくてもその業務を行うことができる資格のこと。