こんにちは(^▽^)/
介護ラボ・kanalogのカナです。今回は・・・
災害時の支援・介護について(DWATやDCAT)
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- 2011年(平成23年)の東日本大震災
- 2016年(平成28年)熊本地震
- 2018年(平成30年)西日本豪雨(平成30年7月豪雨)
- 2024年(令和6年)能登半島地震
など、今現在も多くの自然災害が発生し、各地に甚大な被害をもたらしています。
島国に生きる私たちは、襲ってきた災害と、次の災害までの時間を生きていると言えるのではないでしょうか。
避難場所は一時期にせよ、そこに避難してきた人々にとっての「暮らしの拠点」であることを理解しておかなければなりません。避難所での生活が長期化することが予測される場合はなおさら、そこでの長期戦を見据えたケアが重要となってきます。
いかなる状況においても、そこに人々の暮らしがある限り、その人の生活が継続できるよう支援するのが介護福祉職です。そのために介護福祉職は、多職種と連携・協働して支援にあたる必要があります。
その際に重要な視点は、介護の基本である、自立支援と尊厳あるケアと、生活の継続性といえます。
災害時要配慮者支援が求められる背景
災害対策基本法によると、高齢者、障害者、乳幼児など、災害から自分を守るために、必要な情報をかつ的確に把握し、安全な場所に避難するなど、災害時に一連の行動をとるのに配慮を要する人々を要配慮者といいます。
また、要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に自ら避難するとが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものを避難行動支援者といいます。
★災害対策基本法
1961年(昭和36年)に制定された災害対策に関する法律。東日本大震災を受けた2013年(平成25年)の改正で「要配慮者」関係の規定が整備された。
★要配慮者
災害対策基本法では、要配慮者を「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」と定めている。具体的には、高齢者、障害者、乳幼児に限らず、妊婦や疾病者、日本語が不自由な外国人など、幅広い対象に配慮が必要と考えられる。
★内部障害者
内部障害者とは内臓などの障害で、身体障害者福祉法では、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害があげらえれている。外見ではわからないことから必要な支援を受けられない恐れがある。
要配慮者は個人差、個別性が高く、安全な場所への避難支援も避難所での支援も千差万別です。寝たきりや認知症の高齢者だけでなく、日頃では自立している1人暮らしの高齢者でも、避難先の環境や避難期間の長期化などによって要介護状態に陥る場合があることを忘れてはいけません。
また環境の変化に対応できず、落ち着きがなくパニックを起こしやすい人、外見では支援の必要性が判断しにくい内部障害者、継続的な服薬が必要な精神障害者に対しても、介護福祉職は平常時からそれぞれの特性を理解し、被災時にあっては適切な支援を行う必要があります。
災害を受け、高齢者や障害者、子供のほか、傷病者等といった地域の要配慮者が、避難場所等において長期間の避難生活を余儀なくされ、必要な支援が行われない結果、生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害が生じているケースがあります。
これらの人々が、避難生活終了後、安定的な日常生活へと円滑に移行するためには、避難生活の早期の段階から、その福祉ニーズを的確に把握するとともに、可能な限りそのニーズに対応し、生活機能の維持を支援していく体制の構築が喫緊の課題となっています。
災害派遣福祉チーム
福祉専門職による災害派遣福祉チーム(DWAT:Disaster Welfare Assistance Team、DCAT:Disaster care Assistance Team/福祉的視点のケア、環境に配慮したケア)の活躍が期待されています。
災派遣福祉チームとは、災害発生直後に被災地に入り、一般(指定)避難所等の一時避難所で、高齢者や障害者の支援を行う専門家チームのことで、都道府県単位や民間の社会福祉法人等で構成されています。これらのことから介護福祉士はチームの一員として、被災地に入ることも多くなりました。
災害発生時には誰もが切迫した状態にあり、強いストレスが重なることから、尊厳に対する意識が薄れてしまうことがあります。その結果として、高齢者や障害者などへの配慮が不足し、時には心無い言動に繋がることも考えられます。
また「自立支援」「利用者主体のケア」と言いながらも、非日常状態が続くと被災者を被災者漬けのような状態にしてしまい、当事者不在の介護をしてしまいがちです。
いかし、いかなる状態においてもその人の生活が継続できるよう支援するのが介護福祉職です。できるだけ早く、被災者やその状態から脱却し、元の生活に戻れるよう、介護福祉職は関係者と連携・協働にて支援にあたる必要があります。
災害時の介護
介護福祉職は、非日常場面においても、安心・安楽を基盤とし、生活環境整備に気を配り生活の質の担保、限られた空間のなかでの快適さを追求することが求められます。
救われた命を守り、健康状態や要介護状態の悪化を最小限に食い止め、要介護状態に陥ることを予防することが専門職として果たすべき使命ではないでしょうか。
災害時は「平常時の顕在化」です。介護福祉職は、平常時の専門性を生かした介護福祉の実践を大切にしつつ、時には見直し、平常時からの地域や多職種との連携が不可欠と考えられます。
- ✅災害支援から見える介護福祉士の役割と専門性
- ① 最後まで責任を持って関わるというよりは、責任を持って関わる人に繋ぐために伴走する
② 補完的介護ではなく、継続性のある支援を行う
③ 自立支援の視点でかかわる
④ 非日常状態であっても尊厳を支える介護とは何かを追求する
⑤ 互助・共助の文化の熟成を一緒にはかっていく
⑥ 社会資源を構築する関りを積極的に持つ
⑦ 介護を通して獲得した情報を関係者に提供する
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