認知症
読み方:にんちしょう
認知症とは、認知機能が発達して成人した後に、障害を受けて認知機能が低下し、その結果、生活に支障が生じた状態のことをいいます。
人の脳には、記憶を始め、注意、見たり聞いたりしたものの認知やその分析、意思や行動の決定、さまざまな作業の遂行など、たくさんの認知機能があります。
ちなみに、介護保険法第5条の2では、認知症のことを、
・「脳血管疾患、アルツハイマー型その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいう」
と定義しています。
つまり、単に物忘れをするだけでは認知症とはいえず、生活に支障が出てはじめて認知症とされるのです。
※この介護保険法の定義は、認知症の人の運転を禁じている道路交通法でも使われています。
また、WHO(世界保健機関)の国際的な診断基準である、ICD-10では、
❶記憶障害があること
❷意識混濁がないこと(意識障害ではないこと)
❸日常生活動作(ADL)や遂行能力に支障をきたす症状などが6か月以上継続している
ことなどを条件に加えています。