特別養護老人ホーム
読み方:とくべつようごろうじんほーむ
特別養護老人ホームとは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定められている老人ホームの中の1つとして創設された施設です。特養(とくよう)と呼ばれることが多いです。
おもに、身体上、又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、在宅での生活が困難となった高齢者が長期的に入所できる施設として位置付けられ、入所にあたっては地方自治体が老人福祉法に基づく措置制度によって判断し、決定されました。
その後、2000年(平成12)4月から介護保険法が施行されたことにより、老人福祉法で設置されていた特養が、都道府県より指定を受け運営を行う形となり、その名称も特養から「指定介護老人福祉施設」に改められました。
現在は従来の多床室のほかに、個室を中心とした「従来型鼓室介護」、全室個室で1ユニット10人程度の小単位で生活する「ユニット型個室介護」など、様々な形で介護の提供がなされています。
2006年(平成18)4月からは、入所定員が29名以下は「地域密着型介護老人保健施設」となっています。
2015年(平成27)の介護保険法改正の施工により、入所の基準が、以前は要介護1~5だったものが、要介護3以上に限定されました。
施設の形態も増え、より状態の重度な人が入所する施設となりましたが、入所後もその人の意思や人格を尊重し、必要なサービスを提供するとともに、その人らしい生活の維持と、自立した生活を営むことが出来るよう支援していくことが求められています。