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医行為でない介護職員が実施可能な11の行為

医行為でない介護職員が実施可能な11の行為とは

読み方:いこういでないかいごしょくいんがじっしかのうな11のこうい

介護保険制度がスタートした当初は、介護の現場で医行為と介護業務の線引きが曖昧であったため混乱が生じていました。そのような状況に対応するため、2005年(平17年)に厚労省は「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」を発出しました。

この通知によって示される11の行為は、一定の条件を満たしたうえで介護職員が実施することが可能となりました。

医行為でないとして介護職員が実施可能な11の行為
①体温測定
②血圧測定
③酸素飽和度測定
④創傷処置
⑤医薬品の使用介助
⑥爪切り
⑦口腔ケア
⑧耳垢ケア
⑨ストマケア
⑩自己導尿サポート
⑪浣腸
※①~⑪は細かな規定⇒実施の範囲・条件があります。
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kana

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介護ラボのカナです。

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介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在はリライトしてます)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。
https://kanalog-kaigo.com/で介護についてのあれこれをブログに書いています!
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「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
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