介護福祉士の義務規定
読み方:かいごふくししのぎむきてい
2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士が守らなければならない義務規定が見直され、
・「誠実義務」と
・「資質向上」
が加えられました。
- 社会福祉士及び介護福祉士法
- (誠実義務)第44条の2 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことが出来るよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
(資質向上の責務)第47条の2 社会福祉士及び介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助または介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
新たに法に追加された「誠実義務」については、介護福祉士としては、個人の尊厳を保持し自立支援という立場から介護を行っていくということが明確に打ち出されました。そして、「資質向上の責務」では、介護福祉士の資格を取ったとしても、それで勉強は終わりではなく、そこは単にスタートであって、資格を取った後も自己研鑽をしていくことが、専門職として大切であることが法律の中でも明記されています。