さ行

自立決定権とは?

自立決定権

読み方:じりつけっていけん

自立決定権とは、個人が私的事柄について他者によって介入、干渉されることなく、自ら決定することができる権利のこと。

利用者がよりよく自己決定の権利を行使できるための前提として、「十分な説明を受けたうえでサービスを自己決定できる権利」を保障する必要があります。

介護福祉職は直接的に利用者の日常生活に関わるという特徴があるので、利用者の望まない介護・介助は原則として身体の自由の侵害にあたります。

そのため、

・利用者はどのようなサービスを利用したいのか

・どのサービス提供者を選びたいのか

について、十分な説明を受けたうえで自己選択・決定する権利が保障されなければなりません。

自分の生活に影響を及ぼす事柄について、利用者自身が主体的に意思の表出をし、必要な情報をもとに選択をして、利用者主体の自己決定をできるよう支援することが求められます。

詳しくはこちらから
関連記事はこちら
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

kana

はじめまして(^-^)/
介護ラボのカナです。

ブロガー歴3年超(820記事執筆)
介護のあれこれを2020年6月~2022年9/8まで毎日投稿(現在はリライトしてます)

社会人経験10➡介護の専門学校➡2021年3月卒業➡2021年4月~回復期のリハビリテーション病院で介護福祉士➡2023年1月~リモートワークに。
https://kanalog-kaigo.com/で介護についてのあれこれをブログに書いています!
好きな言葉は『日日是好日』
「福祉住環境コーディネーター2級」・「介護福祉士」取得
介護のことを少しでも分かり易く書いていきたいと思っています。
よろしくお願いします♡

-さ行
-,

PAGE TOP