名称独占資格(介護福祉士)
読み方:めいしょうどくせんしかく
名称独占資格とは、業務そのものは資格が無くても行うことができる資格のこと。
介護福祉士は名称独占資格であり、業務は資格が無くても行うことができますが、介護福祉士という名称を使用してはならないことになっています。介護福祉士という名称は、介護福祉士の国家資格を取得し登録した人だけが名乗ることができます。
- 社会福祉士及び介護福祉士
(名称の使用制限) - 第48条 略
2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
一方、業務独占資格というものがあります。
業務独占資格は、あくまで資格が無ければその業務を行うことができない資格のことで、医師や看護師等は業務独占資格になります。