
(介護福祉職による)喀痰吸引
よみかた:かくたんきゅういん
喀痰吸引等とは、厚生労働省令で定める医師の指示のもとに行われる、
①喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)、
②経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
のこと。
2011年(平成23年)に、これまで介護現場で大きな課題とされてきた介護職員等による喀痰吸引等の実施についての改正が行われました。
従来、喀痰吸引や経鼻栄養は、「医行為」と整理され一定の条件のもとに「当面のやむを得ず必要な措置」として容認されてきました。しかし、「当面のやむを得ない措置」では法的に不安定であり行為の実施にあたって不安であることや、グループホーム、有料老人ホーム、障害者(児)施設等において、医療的なケアアに対するニーズが高まっている状況に対応できていないとの指摘があり、、2011年6月に社会福祉士及び介護福祉士法の一部が改正されました。

この法律の改正により、一定の研修を受けた介護職員等は、2012年(平成24年)4月より一定の条件のもとに喀痰吸引等を実施することが出来るようになりました。
そして、2016年(平成28年)4月より、介護福祉士は医師の指示のもと、「診療の補助」として、喀痰吸引と経管栄養を行うことを業とすることが認められました。