要配慮者
読み方:ようはいりょしゃ
災害対策基本法では、「要配慮者」を、
・高齢者
・障害者
・乳幼児その他の特に配慮を求めるもの
としています。
具体的には、高齢者、障害者、乳幼児に限らず、妊婦や傷病者、日本語が不自由な外国人など、幅広い対象に配慮が必要と考えられます。
高齢者、障害者、乳幼児など、災害から自分を守るために、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、安全な場所に避難するなど、災害時に一連の行動をとるのに配慮を要する人々のことを指します。
また、要配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合にみずから避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な非難の確保をはかるため特に支援を要する者を「避難行動要支援者」と呼びます。
要配慮者は個人差、個別性が高く、安全な場所への避難支援も避難所での支援も千差万別です。
寝たきりや認知症の高齢者だけでなく、日頃は自立している1人暮らしの高齢者でも、避難先の環境や避難期間の長期化などによって要介護状態におちいる場合があることを忘れてはなりません。
また環境の変化に対応できず、
・落ち着きがなくパニックを起こしやすい人
・外見では支援の必要性が判断しにくい内部障害者
・継続的な服薬が必要な精神障害者
に対しても、介護福祉士は平常時からそれぞれの特性を理解し、被災時にあっては適切な支援を行う必要があります。