特別養護老人ホーム
読み方:とくべつようごろうじんほーむ
特別養護老人ホームとは、65歳以上の人で、身体上または精神上いちじるしい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを収容し、擁護することを目的とする施設のこと(老人福祉法によって規定された老人福祉施設の1つ)。
特別養護老人ホームは、老人福祉法第11条1項第3号によって以下のように定められました。
- 老人福祉法
(老人ホームへの収容等) - 第11条(略)
三 65歳以上のものであって、身体上又は精神上著しい欠陥があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを当該地方公共団体の設置する特別養護老人ホームに収容し、または当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに収容を委託すること。
この条文において「介護」という文言が使用されています。
また、特別養護老人ホームへの収容の措置の実施については、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に行うものとされました、
- 「老人ホームへの収容等の措置の実施について」
※措置とは→措置権者(市町村等)が対象者に対して行う行政処分のこと。対象者は契約制度のようにさーびうを選択することはできない。現在、福祉サービスは基本的に契約制度となっているが、虐待対応等において措置は実施されている。 - (1)身体上まてゃ精神上の著しい障害のため、常時が臥床しており、かつ、その状態が継続すると認められる場合。
(2)身体上又は精神上の著しい障害のため、常時画商はしていないが、食事、排便、寝起き等の日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合。
特別養護老人ホームの特徴的な点は、
- 経済的要件が課されていないこと
- 家族以外のものが介護を担うこと
とされたことです。
寝たきり老人については、所得に関係なく、その家庭の精神的、肉体的負担と老人の精神的負担が大きいため、経済的要件は課されませんでした。