介護保険法とは
読み方:かいごほけんほう
介護保険法とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)のこと。創設1997年介護保険法成立、2000年介護保険法施行されました。
- 介護保険法
- (目的)
第1条
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病とにより要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法にいう、
- 日常生活の介護
- 機能訓練
- 看護
- 療養上の管理
は、要介護者の「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと」に集約されます。
それは、自立にかかわる介護福祉職の業務の広がりを示しています。
たとえば、機能訓練は医学的専門領域ですが、介護福祉職は機能訓練に生活支援の立場から参加し、生活の場で訓練の効果が生かされるような自立支援を行います。
また、看護職との連携において、慢性疾患を持った利用者の健康管理、疾病上の留意点などに配慮した介護を行います。
人間の尊厳とは、その人らしい個性の尊重です。生活支援技術の提供にあたっては、利用者の尊厳にふさわしい生活を支援するということになります。
高齢者や障害者(児)の尊厳にふさわしい生活とは何かが問題となりますが、その基本的な考え方は、
利用者が「何ができるか」ではなく、
「いかに生きるか」
です。
老い、病、障害等を受容して、自分らしい生活をつくっていくことです。そのためには、国民が個性と人格を尊重し合う社会の構築が必要となります。