介護予防サービスの種類
読み方:かいよよぼうさーびすのしゅるい
介護保険制度では、
・要支援1・2の対象者⇒予防給付
・要介護1~5⇒介護給付
という形でサービスを受けることが出来ます。
そのため、すでに要支援状態にある人は介護保険の介護予防サービス、要介護状態にある人は介護保険の介護サービスで、二次予防、三次予防を受けることとなります。
これらには、通所系サービス、訪問系サービス、短期入所系のサービスなどがあり、心身機能・身体構造の改善とともに、日常生活の活発化を図り予防に繋げます。
またその他のサービスとして、杖や車いす、入浴用具などの福祉用具を活用することや、自宅に手すりを設置する、使いやすいトイレに改修する、などを行い活動の基礎を作る生活環境整備を受けることもできます。
ちなみに、一次予防の対象となる活動的な状態にある高齢者は、介護本の対象ではありません。そのため市町村が主体となって、効率的な短期集中予防サービスの実施と地域の通いの場の充実に取り組んでいます。